障害を持っていますが、医療費の援助はありますか。
質問
障害を持っていますが、医療費の援助はありますか。
回答
障害のある方が、健康保険を用いて医療を受けたときの自己負担分を助成する障害者医療費助成制度があります。
対象者 (注意)所得制限があります。
65歳未満
- 身体障害者手帳1〜3級の方
- 療育手帳AまたはBの方(療育手帳Bの場合、入院費のみ助成)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 知能指数(IQ)が35以下と判定された方
65歳以上
- 身体障害者手帳1〜3級の方
- 身体障害者手帳4級の音声・言語機能の著しい障害または4級の下肢機能障害の一部の方
- 療育手帳AまたはBの方(療育手帳Bの場合、入院費のみ助成)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 知能指数(IQ)が35以下と判定された方
助成方法
障害者医療費受給者証を提示することにより、県内の医療機関では無料となります。
(注意)以下の場合は金沢市への申請手続きが必要です。
- 受給者証を提示せずに受診した場合
- 県外医療機関等の現物給付に対応していない医療機関で受診する場合
- 他の公費負担医療に該当する場合で、現物給付に対応していない医療機関で受診するとき
- 治療用補装具を作成した場合(手続きについてはこちら)
申請期間は診療月の翌月から5年間です。
(注意)令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。
制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
助成申請の手続きについて
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資格認定申請の方法
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