駐車施設の附置義務について

建築物の駐車施設に関する条例の定めるところにより、大規模な建築物に、駐車施設の附置を義務付けています。また、共同住宅等への駐車施設の附置については、金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱を定めています。
(注意:建築物の駐車施設に関する条例と金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱、両方の対象となる建築物に関しては、どちらの規定も満足する必要があります。)

駐車場附置義務制度の改正について(令和8年10月1日施行)

駐車場法施行令の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、共同住宅に対して荷捌きのための駐車施設の附置を義務付けるとともに、都心軸の交通円滑化を更に推進するため、都市再生緊急整備地域内における荷捌き駐車施設の附置義務の緩和措置について、その適用を除外する規定を整備します。

駐車施設の附置届出

対象地域

・駐車場法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する駐車場整備地区

・都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域

対象地域の確認は「金沢市まちづくり支援情報システム」でご確認ください。

対象建築物

対象地域内において、特定部分(法第20条第1項に規定する特定部分(共同住宅を除く))の床面積と共同住宅及び非特定部分(特定部分以外の部分)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計が1,000平方メートルを超える建築物。

附置義務原単位

用途 特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分に限る。)

特定部分(百貨店その他の店舗及び共同住宅の用途に供する部分を除く。)

※事務所、ホテルなど

特定部分(共同住宅の用途に供する部分に限る。)及び非特定部分
原単位 150平方メートルあたり1台 200平方メートルあたり1台 450平方メートルあたり1台

※令和8年4月1日以降

荷捌き駐車施設の附置

対象地域内において、特定部分(共同住宅を除く)の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築する場合(※1)、相当数の荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければなりません。ただし、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合(※2)は不要です。

※1:令和8年10月1日より、共同住宅の用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超え、かつ戸数が50戸以上である建築物も対象となります。

※2:令和8年10月1日より、都市再生緊急整備地域(金沢駅東地域)内において建築物を新築する場合は必要となります。

 

【令和8年9月30日以前に着手するもの】

用途 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 事務所の用途に供する部分 倉庫の用途に供する部分 特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。)に供する部分
原単位 3,000平方メートルあたり1台 5,000平方メートルあたり1台 1,500平方メートルあたり1台 4,000平方メートルあたり1台

 

【令和8年10月1日以降に着手するもの】

用途 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 事務所の用途に供する部分 倉庫の用途に供する部分 特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。)に供する部分 共同住宅の用途に供する部分
原単位 3,000平方メートルあたり1台 5,000平方メートルあたり1台 1,500平方メートルあたり1台 4,000平方メートルあたり1台

100戸あたり1台

なお、敷地内での確保が困難な場合は、既存荷さばき路線・駐車場の活用や、月極駐車場での確保 など、荷さばきの駐車施設の整備と同等以上の効力があると認める場合は敷地外での確保を可能とします。

届出に必要な書類

以下の書類を確認申請に先立ち、提出してください。

添付図面

駐車施設の添付図面詳細

種類 記載事項
付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離
配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員、延べ床面積が確認できる面積表
断面図
(荷さばき駐車施設がある場合)
縮尺
使用権を証する書面
(敷地外の場合のみ)
なし
駐車施設を附置する建築物の添付図面詳細
種類 記載事項
配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途

附置義務の緩和

金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例で規定する「まちなか駐車場区域」において、市長が当該建築物の周辺の交通環境の保全上支障がなく、かつ、公共交通の利用の促進又は利便の増進に資する措置が講じられていると認めたものに限り、附置義務を緩和することができます。(車いす利用者及び荷さばきのための駐車施設は緩和対象外です

根拠となる条例

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
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