離婚届(調停等の裁判離婚)はどこに届出するのですか。
質問
離婚届(調停等の裁判離婚)はどこに届出するのですか。
回答
裁判による離婚(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)の届出をする際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
離婚届の書き方については下記リンクを参照してください。
届出先
市民課又は各市民センター
(届出人の方(申立人)の所在地又は本籍地が金沢市の場合)
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。
必要なもの
- 離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。 - 裁判の種類別の添付書類
・調停離婚のとき…調停調書の謄本
・認諾離婚のとき…認諾調書の謄本
・審判離婚のとき…審判調書の謄本と確定証明書
・判決離婚のとき…判決書の謄本と確定証明書
・和解離婚のとき…和解調書の謄本 - 届出人(申立人)の印鑑
(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました) - 個人番号カード(金沢市に在住の方で、名前や住所が変わる方のみ)
届出期間
- 裁判離婚が確定した日を含めて10日以内(申立人の方からの届出のみ。)
- 裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
届出人について、詳しくは市民課又は各市民センターにご確認ください。
注意事項
- 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要です。
この場合は、離婚成立の日から3か月以内に届出してください。
(下記リンク「離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。」を参照してください。) - 夫婦に未婚の子がいる場合に子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途届出が必要です。
離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。(下記リンク「入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。」を参照してください。) - 離婚届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
詳しくは市民課又は各市民センターにご確認ください。 - 金沢市在住の方で当直に提出した場合
名前や住所が変わる方は、個人番号カードの裏書きのため、後日来庁が必要となります。
離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。