工場立地法に基づく届出について

開いた手帳とペンのイラスト

工場を新設または増設する場合は、計画段階から周辺環境整備を行うことによって周辺地域の住民と産業活動の調和をはかる必要があります。
一定規模の工場の新・増設及び変更に際しては、届出が必要となりますので事前にご相談ください。

また、金沢市では地域未来投資促進法の規定に基づき条例を制定することにより工場立地特例対象区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を緩和しています。条例では、緑地面積率等の緩和とともに緑化の質的な充実を図ることを規定しており、届出前には市との協議をお願いしています。

1. 届出対象工場

届出の対象となる工場(特定工場)は、次の条件を満たす工場又は事業場です。
なお、届出が必要となるのは工場新設の他、既存の工場建屋を増設する場合や、新たに用地を取得して工場の敷地面積を拡大する場合などです。

届出対象の詳細
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所又は太陽光発電所を除く)
規模 敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

2. 届出の種類

届出には次のような種類があります。

届出別詳細
  届出の種類
新設
  1.  特定工場を新設する場合
  2. 敷地面積もしくは建築面積の増加により、特定工場となる場合
  3. 既存の施設の用途変更することにより、特定工場となる場合
変更
  1. 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者、又は新設工事中の者が昭和49年6月28日以降最後に行う変更

上記1~4の届出をした者のうち

  1.  敷地面積の増加又は減少する場合
  2.  生産施設が増加する場合
  3.  緑地面積又は環境施設面積が減少、又は配置を変更する場合
  4.  生産製品変更に伴い、法令に示す生産施設面積率が変わる場合
その他
  1.  氏名等の変更(会社の名称、住所など)
  2.  譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継

3. 手続きについて

届出の流れや守るべき基準等は、工場立地特例対象区域その他の地域で異なりますので、ご注意下さい。

(参考)工場立地特例対象区域

対象地域一覧
区域 区域の範囲
甲種区域
  • 専光寺工場適地
  • 金市工場団地
  • 玉鉾1丁目地区
  • 玉鉾4丁目地区
  • 古府地区
  • 野町地区
  • 増泉地区
  • 西金沢地区
  • 米泉7丁目地区
  • 金石地区
  • 観音堂東地区
  • 観音堂西地区
  • 藤江地区
  • 示野町地区
  • 大豆田地区
  • 若宮地区
  • 桜田町地区
  • 北安江地区
  • 南森本町地区及び専光寺地区
乙種区域
  • 示野工場適地
  • いなほ工業団地
  • かたつ工業団地
  • 金沢森本インター工業団地
  • 安原異業種工業団地
  • 金沢木工センター
  • 城西機器工場団地
  • 梅田町地区
  • 才田町地区及び松寺地区
丙種区域
  • 蚊爪工場適地
  • 近岡工場適地
  • 戸水工場適地及び金沢港北部地区

4. 届出先等

届出の詳細
届出先 金沢市長(担当課 経済局営業戦略部 企業立地課)
提出部数 2部
(注意) 正副2部提出、審査後に副本に受付印押印の上お返しします。
提出期限 原則として工事着工の90日前まで
  • (注意) 期間短縮申請可能、但し最低30日間は必要です。
  • (注意) 事前相談が必要ですので、早めにお手続き下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2204
ファックス番号:076-260-7191
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