介護保険事業に係る変更届出

 介護保険法の規定により、事業所の名称及び所在地など介護保険施行規則で定める事項に変更があったときは10日以内に届出をしなければならないこととされています。

※施設サービスのうち、特定施設入居者生活介護介護老人保健施設介護医療院は、事前に提出いただく書類がある場合がございますので、ご注意ください。

※「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「代表者」等の変更の場合、併せて業務管理体制の届出が必要な場合があります。詳細は、下記リンク先よりご確認ください。

提出書類

「1. 変更届出書・申請書」、及び変更内容に応じた添付書類をご提出ください。

添付書類の提出にあたっては、「2. 添付書類」を必ずご確認ください。

1. 変更届出書・申請書

介護予防・日常生活支援総合事業に関する変更届出書は、訪問介護および(地域密着型)通所介護事業所用の届出書と様式が異なりますので、ご注意下さい。

特定施設入居者生活介護の変更に係る申請書

特定施設入居者生活介護の定員の変更は、必ず事前に介護保険課へご相談ください。

介護老人保健施設、介護医療院の変更に係る申請書

介護老人保健施設、介護医療院について下記事項に変更がある場合は、必ず事前に介護保険課へご相談ください。

2. 添付書類

下記の「提出書類一覧」を確認し、該当する変更内容に対応する添付書類の様式を、「添付書類様式集」リンクからダウンロードし、添付してください。

※届出様式および添付書類については、サービスの種別ごとに作成し、提出してください。
ただし、居宅サービス等と介護予防サービスを一体的に運営している場合は、届出様式および添付書類は同一のもので構いません。

届出方法について

・介護保険事業に係る変更届出は、金沢市電子申請サービスにより申請が可能です。添付書類がある場合は、該当する添付書類のデータを併せて申請してください。

なお、電子メールまたは郵送等による届出も可能です。

・令和6年4月1日より、電子申請届出システムによる届出が可能となりました。詳細は下記リンク先よりご確認ください。

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、事業所であっても主任介護支援専門員であることが必要になります。ただし、不測の事態※により主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由があると認められる場合については、「管理者確保のための計画書」の届出を行うことで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
※不測の事態の主な例は次のとおりです。

  1. 本人の死亡
  2. 長期療養など健康上の問題の発生
  3. 急な退職や転居 等

受付窓口・時間

市役所介護保険課 午前9時から午後5時45分まで

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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