事業系ごみの処理ルール

事業系ごみとは

事業系ごみとは、事務所や店舗、飲食店、官公署、学校、病院などの事業活動に伴って発生するごみのことです。

業種や規模を問わず、小規模のお店や店舗兼住宅の店舗部分から出るごみも「事業系ごみ」になります。

 

事業系ごみは、法で定められた20種類の産業廃棄物と、それ以外の事業系一般廃棄物に分けられます。

 

廃棄物の分類図

 

 

事業系ごみは、ごみステーションには出せません

事業者には、以下のことが廃棄物処理法で義務づけられています。

 

  • 事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理すること。
     
  • 再生利用等を行うことによりごみの減量に努めること。
     
  • ごみの減量その他適正な処理の確保について国及び地方自治体の施策に協力すること。

 

事業系ごみを、町会のごみステーションに捨ててはいけません。
 

事業系ごみの処理のしかた

事業系ごみの処理方法は、大きく分けて3つです。

  1. 民間の処理業者へ委託する
  2. 市の処理施設へ持ち込む
  3. 自ら処理する


処理のしかたの詳細は以下からご確認ください。
 

自ら処理するための施設を設置する場合の手続き

廃棄物を自ら処理するために、一定規模以上の施設を設置する場合、市の許可が必要となります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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