事業系一般廃棄物の処理
事業系一般廃棄物の種類
事業系一般廃棄物の例 | 具体例 |
---|---|
紙ごみ |
段ボール、雑誌、新聞紙、雑がみ、OA用紙、その他紙くず など |
生ごみ | 食品の食べ残し、売れ残り、厨房ごみ、茶殻 など |
繊維くず | 天然繊維のもの(毛布、木綿布、絹、じゅうたん、作業服、本畳 など) (注意)化学繊維のものは、産業廃棄物の廃プラスチック類に該当します。 |
木くず等 |
木製品(机・椅子・タンス・棚等)、剪定枝、枯れ草、落ち葉 など |
(注意)上記のもののうち、特定事業から排出されるものは産業廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の処理のしかた
事業系一般廃棄物の処理方法は、大きく分けて次の3つです。
- 民間の処理業者へ委託する
- 市の処理施設へ持ち込む
- 自ら処理する
このうち、処理業者へ委託する又は市の処理施設へ持ち込むのが一般的な方法です。
1. 民間の処理業者へ委託する
事業系ごみの処理を業者に委託する場合は、その収集運搬について市から許可を受けた業者と委託契約をしなければなりません。
収集された燃やすごみは、金沢市の焼却施設(環境エネルギーセンター)へ搬入され、焼却処理されます。
また、埋立ごみ(一番長い辺が70センチメートルを超えるもの)は、金沢市戸室新保埋立場にて埋立処理されます。
委託可能な収集運搬業者については、以下のページにある一般廃棄物収集運搬許可業者の一覧をご確認いただくか、金沢市一般廃棄物事業協同組合(電話番号076-225-8520)にお問い合わせください。
リサイクルに取り組む場合
事業系一般廃棄物の中には、リサイクルが可能なものがあります。
リサイクルに取り組みたい場合は、まずは委託先の収集運搬業者に相談してください。
なお、古紙については、古紙回収業者にもご相談できます。
金沢市に登録のある古紙業者は以下のとおりです。
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社石山商店 | 駅西本町5-1-10 | 076-233-3838 |
加藤東一商店 | 芳斉1-6-21 | 076-221-0386 |
金沢紙業株式会社 | 野町4-6-42 | 076-243-3711 |
株式会社兼子 | 白山市竹松町727-1 | 076-275-0588 |
株式会社兼六リサイクルシステムズ | 湊1-49 | 076-239-1408 |
株式会社越村商店 | 湊1-29-2 | 076-238-5339 |
大松商事株式会社金沢工場 | 神谷内町ニ121-1 | 076-225-8280 |
株式会社太陽紙業金沢 | 八日市出町817 | 076-240-9889 |
玉谷商店 | 御影町10-1 | 076-241-0790 |
株式会社中部資源再開発 | 湊1-55-16 | 076-238-3262 |
林商店 | 末町9-47-40 | 076-229-2516 |
株式会社ヨシダ金沢営業所 | 広岡2-3-23 | 076-261-4595 |
(令和6年3月現在)
(注釈)上記の古紙回収業者のように、専ら再生利用の目的となる廃棄物である古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱う業者については、処理に関する許可は不要となっています。
古紙の減量化・資源化の取り組みについて、以下のページもご確認ください。
2. 市の処理施設へ持ち込む
事業系一般廃棄物を処理施設へ自ら運搬し搬入することができます。
持ち込み先は以下のとおりです。
なお、搬入手続きに関する詳細は各施設へお問い合わせください。
東部環境エネルギーセンター(燃やすごみ)
持ち込みできる廃棄物 | 所在地 | 留意事項 |
---|---|---|
燃やすごみ |
金沢市鳴和台357番地 |
前日までの予約、処理料金が必要です。 |
戸室新保埋立場(埋立ごみ)
持ち込みできる廃棄物 |
所在地 |
留意事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金沢市戸室新保ロ480番地1 |
処理料金と提出書類が必要です。
|
(注釈)一部の産業廃棄物とは
燃え殻、汚泥、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、陶磁器くず、がれき類。ただし、市が定める基準を満たさない場合は持ち込みできません。
民間の処分業者へ持ち込むこともできます
許可を持った民間の一般廃棄物処分業者へ自ら運搬し搬入することもできます。
処分業者については、以下のページにある一般廃棄物処分業者の一覧をご確認ください。
また、受入れの可否等の詳細については各処分業者へお問い合わせください。
3. 自ら処理する
生ごみを生ごみ処理機で堆肥化する等、自ら処理する方法があります。
なお、自ら廃棄物を処理するために一定規模以上の施設を設置する場合、市の許可が必要となります。
ごみの不法投棄・野焼きは犯罪です!!
ごみをみだりに投棄、又は適正な焼却設備を用いずに焼却(一部の例外を除く)を行うと廃棄物処理法の規定により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこれらの併科に処せられます。
ごみの不法投棄や不法焼却は絶対に行わないでください。
産業廃棄物の処理について
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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