県外産業廃棄物搬入協議制度の内容を一部変更しました。(令和3年12月1日)
排出事業者が行う手続きについて
石川県外で発生した産業廃棄物を、金沢市内の処分業者で処分するために搬入しようとするときは、「金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき、排出事業場ごとに事前に金沢市に対し県外産業廃棄物搬入協議書を提出し、協議することが必要です。
また、6月30日までに、前年度における県外産業廃棄物の搬入実績について、金沢市への報告が必要となります。
協議書及び実績報告書の書式は、以下からダウンロードしてください。
なお、県外産業廃棄物搬入協議書には、以下の書類を添付してください。
添付書類
- 排出事業場の業務の概要を記載した書類
- 搬入の方法の概要を記載した書類(搬入フロー)
- 県外産業廃棄物の搬入経路図
- 県外産業廃棄物の発生工程図(使用される原料、薬品等が分かる製造工程図。)
- 搬入協議書を提出しようとする日の6月以内に実施した県外産業廃棄物の分析証明書
(溶出試験又は含有量試験、油分、含水率、熱しゃく減量、引火点等) - 県外産業廃棄物の写真
- 搬入先の処理施設の処理能力及び処理実績を記載した書類
- 積替え又は保管施設を経由する場合にあっては、当該施設の概要を記載した書類及び図面
- 運搬又は処分を処理業者に委託しようとする場合にあっては、次に掲げるもの
- ア 処理業者との仮委託契約書の写し及び処理業者の許可証の写し
- イ 使用済みマニフェストの写し(A票とD票)
特例1.≪協議が不要になる場合≫
令和3年12月1日から、処分を優良認定業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に規定する環境省令で定める基準に適合する者として市長が認めた処理業者をいう。)に委託し、かつ、生活環境の保全及び市民の健康の保護を図る上で特に支障がない場合として市長が定める場合に該当するときは、協議を不要としています。
- (注意)市長が定める場合とは、搬入しようとする県外産業廃棄物に係る発生から搬入に至るまでの一連の工程に係る区域に、「青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県」が含まれていない場合をいう。
- (注意)優良認定業者について詳しくは下記リンクをご覧ください
特例2.≪協議は必要だが添付書類を省略できる場合≫
平成31年2月1日から、収集運搬及び処分の両方を優良認定業者に委託する場合は、以下の書類の添付を省略することができます。なお、書類の添付を省略する場合は、「申立書」を添付してください。
省略制度概要パンフレット (PDFファイル: 133.8KB)
添付を省略できる書類
- 3.県外産業廃棄物の搬入経路図
(注意)搬入先の処分業者の許可条件等で、搬入経路が定められていない場合に限る。 - 6.県外産業廃棄物の写真
(注意)搬入する産業廃棄物が、特定家庭用機器、小型電子機器等、蛍光ランプ、HIDランプ、放電ランプ、発光ダイオード又はタイヤの場合に限る。 - 7.搬入先の処理施設の処理能力及び処理実績を記載した書類
(注意)搬入先の処分業者が事業場ごとの処分量をインターネットで公表している場合に限る。 - 9.運搬又は処分を処理業者に委託しようとする場合にあっては、次に掲げるもの
- ア 処理業者との仮委託契約書の写し及び処理業者の許可証の写し
- イ 使用済みマニフェストの写し(A票とD票)
処分業者が行う手続きについて
県外産業廃棄物を処分する金沢市内の処理業者は、処分計画書及び処分実績報告書の提出が必要となります。
詳しくは以下のページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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