介護保険事業に係る変更届出
介護保険法の規定により、事業所の名称及び所在地など介護保険施行規則で定める事項に変更があったときは10日以内に届出をしなければならないこととされています。
なお、変更が必要な場合については、以下のチェック表を確認ください。
(チェック表)変更が必要な場合一覧(介護サービス事業者) (PDFファイル: 63.6KB)
(チェック表)変更が必要な場合一覧(地域密着型サービス事業者) (PDFファイル: 110.1KB)
※施設サービスのうち、特定施設入居者生活介護、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、介護医療院は、事前に提出いただく書類がある場合がございますので、ご注意ください。
※「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「代表者」等の変更の場合、併せて業務管理体制の届出が必要な場合があります。詳細は、下記リンク先よりご確認ください。
変更申請に関する様式
(様式第23号の8)変更届出書 (Excelファイル: 23.8KB)
(様式第4号)第1号事業に係る変更届出書 (Wordファイル: 39.0KB)
(様式第23号の6)指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
(様式第23号の15)指定介護療養型医療施設指定変更申請書 (Wordファイル: 31.5KB)
(様式第23号の12)介護老人保健施設、介護医療院 開設許可事項変更許可申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
(様式第23号の13)介護老人保健施設、介護医療院 管理者承認申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
(様式第23号の14)介護老人保健施設、介護医療院 広告許可申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
※介護予防・日常生活支援総合事業に関する変更届出書は、訪問介護および(地域密着型)通所介護事業者用の届出書と様式が異なりますので、ご注意下さい。
添付書類一覧表
変更届出を行う際は、変更内容に応じて添付書類が必要です。
下記の添付書類一覧表を必ずご覧ください。
添付書類様式集
添付資料の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、事業所であっても主任介護支援専門員であることが必要になります。ただし、不測の事態※により主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由があると認められる場合については、「管理者確保のための計画書」の届出を行うことで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
※不測の事態の主な例は次のとおりです。
- 本人の死亡
- 長期療養など健康上の問題の発生
- 急な退職や転居 等
管理者確保のための計画書 (Wordファイル: 31.5KB)
申請に係る留意事項
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、電子申請をご利用いただくなど、窓口混雑緩和にご協力いただきますようお願いいたします。また、電子申請時に添付書類がある場合は、該当する添付書類のデータを併せて申請してください。
電子申請:金沢市電子申請サービスによる申請です。
届出様式および添付書類については、サービスの種別ごとに作成し、提出してください。
ただし、居宅サービス等と介護予防サービスを一体的に運営している場合は、届出様式および添付書類は同一のもので構いません。
また、添付書類に登記簿謄本及び誓約書が必要となる際は、原本を郵送で提出してください。
受付窓口・時間
市役所介護保険課 午前9時から午後5時45分まで
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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