風致地区 許可の基準
- 風致地区内での行為に際しては、風致や景観に対する配慮をしていただくことが必要です。
まず、周辺の風致と調和するような計画をお考えください。 - 風致地区は、第1種から第5種まで5つの種別に分けられ、それぞれの種別ごとに許可基準が定められています。
(1)建築物及び宅地造成等に対する基準
建築物の位置・形態・意匠・色彩などを周辺の風致と調和させたものとするほか、次の基準を満たしてください。
高さ | 建ぺい率 | 道路からの 後退距離 |
隣地からの 後退距離 |
緑地率 | |
---|---|---|---|---|---|
1種 | 8メートル以下 | 20%以下 | 3メートル以上 | 1.5メートル以上 | 50%以上 |
2種 | 8メートル以下 | 40%以下 | 2メートル以上 | 1.0メートル以上 | 30%以上 |
3種 | 10メートル以下 | 40%以下 | 2メートル以上 | 1.0メートル以上 | 30%以上 |
4種 | 12メートル以下 | 40%以下 | 2メートル以上 | 1.0メートル以上 | 30%以上 |
5種 | 15メートル以下 | 40%以下 | 2メートル以上 | 1.0メートル以上 | 30%以上 |
(2)木竹の伐採に対する基準
周辺の風致をそこなう恐れが少なく、かつ次のいずれかに該当するものに限ります。
- 建築物や工作物の新築、土地の形質変更などを行うための必要最小限の伐採
- 森林の択伐
- 伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、1ヘクタール以下のもの
- 森林の区域外における木竹の伐採(第1種風致地区)
(第2~5種風致地区)
(敷地内に高低差がある場合は平均地盤面からの高さになります)