風致地区 許可の基準

  • 風致地区内での行為に際しては、風致や景観に対する配慮をしていただくことが必要です。
    まず、周辺の風致と調和するような計画をお考えください。
  • 風致地区は、第1種から第5種まで5つの種別に分けられ、それぞれの種別ごとに許可基準が定められています。

(1)建築物及び宅地造成等に対する基準

建築物の位置・形態・意匠・色彩などを周辺の風致と調和させたものとするほか、次の基準を満たしてください。

建築物及び宅地造成等に対する基準の詳細
  高さ 建ぺい率 道路からの
後退距離
隣地からの
後退距離
緑地率
1種 8メートル以下 20%以下 3メートル以上 1.5メートル以上 50%以上
2種 8メートル以下 40%以下 2メートル以上 1.0メートル以上 30%以上
3種 10メートル以下 40%以下 2メートル以上 1.0メートル以上 30%以上
4種 12メートル以下 40%以下 2メートル以上 1.0メートル以上 30%以上
5種 15メートル以下 40%以下 2メートル以上 1.0メートル以上 30%以上

(2)木竹の伐採に対する基準

周辺の風致をそこなう恐れが少なく、かつ次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 建築物や工作物の新築、土地の形質変更などを行うための必要最小限の伐採
  • 森林の択伐
  • 伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、1ヘクタール以下のもの
  • 森林の区域外における木竹の伐採(第1種風致地区)
    (第2~5種風致地区)

    (敷地内に高低差がある場合は平均地盤面からの高さになります)
緑地率 50パーセント以上の基準の図
緑地率 30パーセント以上の基準の図

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