風致地区とは
自然環境に恵まれた場所を対象に周囲の自然環境と開発との調和を図り、住みよいまちづくりをすすめようとする目的で指定されています。
「風致地区内における建築物等の規制に関する条例」は、このために制定されたもので、地区内で建物の建築などを行う場合のきまりを定めています。
風致地区区域図
- 卯辰山風致地区 741.1 ヘクタール
- 浅野川風致地区 49.6 ヘクタール
- 中央風致地区 93.6 ヘクタール
- 小立野台風致地区 42.5 ヘクタール
- 犀川風致地区 42.1 ヘクタール
- 南部丘陵風致地区 622.7 ヘクタール
- 東部丘陵風致地区 358.6 ヘクタール