屋外広告業登録(特例届出)後の業務の履行

登録(みなし登録)を受けた後の義務の履行

標識の掲示

金沢市内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、下記の標識を掲げなければなりません。

1.屋外広告業登録者

2.特例屋外広告業者

帳簿の備え付け

金沢市内で営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(電子機器及びCD-ROM等による保存でも差し支えありません。)

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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