屋外広告業登録(特例届出)後の業務の履行
登録(みなし登録)を受けた後の義務の履行
標識の掲示
金沢市内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、下記の標識を掲げなければなりません。
1.屋外広告業登録者
2.特例屋外広告業者
特例屋外広告業届出済票 (Wordファイル: 69.8KB)
帳簿の備え付け
金沢市内で営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(電子機器及びCD-ROM等による保存でも差し支えありません。)