工場立地法に基づく届出について
工場を新設または増設する場合は、計画段階から周辺環境整備を行うことによって周辺地域の住民と産業活動の調和をはかる必要があります。
一定規模の工場の新・増設及び変更に際しては、届出が必要となりますので事前にご相談ください。
また、金沢市では地域未来投資促進法の規定に基づき条例を制定することにより工場立地特例対象区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を緩和しています。条例では、緑地面積率等の緩和とともに緑化の質的な充実を図ることを規定しており、届出前には市との協議をお願いしています。
1. 届出対象工場
届出の対象となる工場(特定工場)は、次の条件を満たす工場又は事業場です。
なお、届出が必要となるのは工場新設の他、既存の工場建屋を増設する場合や、新たに用地を取得して工場の敷地面積を拡大する場合などです。
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所又は太陽光発電所を除く) |
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規模 | 敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上 |
2. 届出の種類
届出には次のような種類があります。
届出の種類 | |
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新設 |
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変更 |
上記1~4の届出をした者のうち
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その他 |
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3. 手続きについて
届出の流れや守るべき基準等は、工場立地特例対象区域とその他の地域で異なりますので、ご注意下さい。
(参考)工場立地特例対象区域
区域 | 区域の範囲 |
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甲種区域 |
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乙種区域 |
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丙種区域 |
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工場立地特例対象区域一覧(石川県ホームページより) (PDFファイル: 364.0KB)
4. 届出先等
届出先 | 金沢市長(担当課 経済局 産業政策課) |
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提出部数 | 2部 (注意) 正副2部提出、審査後に副本に受付印押印の上お返しします。 |
提出期限 | 原則として工事着工の90日前まで
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