資産証明、公課証明、評価証明書を郵送で請求したいのですが
質問
資産証明、公課証明、評価証明書を郵送で請求したいのですが
回答
郵送で請求できる方は、納税義務者本人のみです。
請求する場合は、請求用紙、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封のうえ、市民課あてお送りください。
なお、電話、ファクシミリ及びEメール等での請求はできません。
(注意)詳細は、以下を参照してください。
請求方法について
送付物
- 請求用紙(固定資産課税台帳記載事項に関する証明の申請(郵送請求用))
- 本人確認ができる証明書等の写し
(運転免許証、パスポート、健康保険証等のコピー) - 手数料分の定額小為替(普通為替・現金書留でも可)(土地1筆、家屋1構、償却資産1所有につき1通 300円)
(注意)定額小為替は郵便局で発行しています。 - 返信用封筒
(注意)返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。
送付先
〒920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号(郵便番号記載の場合、住所省略可)
金沢市役所市民課あて
(注意)各市民センターには請求できません。
請求用紙の記入内容
- 請求者の住所、氏名(ふりがなも記入)及び押印、日中ご連絡可能な電話番号
(注意)法人の場合は、法人名、法人代表者名及び法人代表者印 - 課税時(1月1日現在)の所有者氏名(ふりがなも記入)
- 請求する証明書の種類及び必要数(資産、公課、評価証明の別。土地、家屋の別。所在地及び証明年度を記入してください。)
(注意)証明書の発行が可能なのは、現年を含め5年分です。 - 証明事項の範囲(物件の表示のみ、物件の表示及び評価額、物件表示、評価額及び課税標準額)
(注意)公課証明については、証明事項の範囲は記入不要です。
注意事項
証明書の内容は、1月1日(賦課期日)現在のものです。
1月1日以降に物件を取得した方は、取得したことが確認できるもの(登記簿全部事項証明書等)をご送付ください。
参考
固定資産課税台帳登録事項に関する証明…土地・家屋・償却資産に関する証明
- 資産証明書…物件の表示、評価額、課税標準額等を証明するもの
- 公課証明書…物件の表示、評価額及び算出税額等を証明するもの
(主に裁判所への提出を目的とする証明書) - 評価証明書…物件の表示、評価額等を証明するもの
(主に裁判所への提出を目的とする証明書)
お問い合わせ先
市民課郵便担当
直通電話番号 076-220-2247