資産証明、公課証明、評価証明書を郵送で請求したいのですが

質問

資産証明、公課証明、評価証明書を郵送で請求したいのですが

回答

郵送で請求できる方は、納税義務者本人のみです。
請求する場合は、請求用紙、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封のうえ、市民課あてお送りください。
なお、電話、ファクシミリ及びEメール等での請求はできません。

(注意)詳細は、以下を参照してください。

請求方法について

送付物
  • 請求用紙(固定資産課税台帳記載事項に関する証明の申請(郵送請求用))
  • 本人確認ができる証明書等の写し
     (運転免許証、パスポート、健康保険証等のコピー)
  • 手数料分の定額小為替(普通為替・現金書留でも可)(土地1筆、家屋1構、償却資産1所有につき1通 300円)
     (注意)定額小為替は郵便局で発行しています。
  • 返信用封筒
     (注意)返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。
送付先

 〒920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号(郵便番号記載の場合、住所省略可)
 金沢市役所市民課あて
 (注意)各市民センターには請求できません。

請求用紙の記入内容

  • 請求者の住所、氏名(ふりがなも記入)及び押印、日中ご連絡可能な電話番号
     (注意)法人の場合は、法人名、法人代表者名及び法人代表者印
  • 課税時(1月1日現在)の所有者氏名(ふりがなも記入)
  • 請求する証明書の種類及び必要数(資産、公課、評価証明の別。土地、家屋の別。所在地及び証明年度を記入してください。)
     (注意)証明書の発行が可能なのは、現年を含め5年分です。
  • 証明事項の範囲(物件の表示のみ、物件の表示及び評価額、物件表示、評価額及び課税標準額)
     (注意)公課証明については、証明事項の範囲は記入不要です。

注意事項

 証明書の内容は、1月1日(賦課期日)現在のものです。
 1月1日以降に物件を取得した方は、取得したことが確認できるもの(登記簿全部事項証明書等)をご送付ください。

参考

固定資産課税台帳登録事項に関する証明…土地・家屋・償却資産に関する証明

  1.  資産証明書…物件の表示、評価額、課税標準額等を証明するもの
  2.  公課証明書…物件の表示、評価額及び算出税額等を証明するもの
     (主に裁判所への提出を目的とする証明書)
  3.  評価証明書…物件の表示、評価額等を証明するもの
     (主に裁判所への提出を目的とする証明書)

お問い合わせ先

市民課郵便担当
直通電話番号 076-220-2247

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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