指定障害児通所支援事業者等の指定申請及び各種届出について

障害児通所支援事業・障害児入所支援事業の指定等申請に必要な提出書類については、以下より事業(サービス)種別ごとに選択してください。

申請を行う際の留意事項について

  1. 新たに指定の申請を行う事業者については、事前相談として概ね3ヶ月前に「事業計画書」などの参考資料をご持参のうえ、ご来課ください。( ご持参頂きたいもの:事業計画書、事業の用に供する建物の平面図、収支予算書、付近詳細地図)
     なお、事前に障害福祉課指定事務担当(電話番号:076-220-2018)まで、ご連絡ください。
  2. また、指定を受けようとする日の2ヶ月前までに申請を行ってください。(例)4月1日事業開始希望の場合は、1月末日まで。
  3. 指定の申請はサービスを行う事業所ごとに行ってください。
     また、申請に際しては事業を行う上で遵守すべき基準等(金沢市条例にて定める基準)を確認のうえ、申請してください。
  4. 事業に利用する建物は障害福祉施設として使用する上で、建築基準法及び消防法等の関係法令に適合している必要がありますので、建築指導課及び消防局予防課まで事前に必ず確認を行ってください。
     『連絡先』 建築指導課 電話番号 076-220-2328 / 消防局予防課 電話番号 076-280-2064
  5. 事業所を運営するためには、地域住民のご理解やご協力は重要となりますので、事業所開所予定地の住民の方へあらかじめ予定する事業内容の説明を行ってください。
  6. 上記4及び5については、報告書を作成し指定申請書に併せて提出してください。(報告書様式は、下記に掲載しています。)
  7. その他、指定申請に必要な書類については、必要書類一覧をご確認ください。
     なお、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
  8. 既に受けている指定の有効期間が満了する事業者については、有効期間満了の2ヶ月前までに指定の更新申請の手続きが必要となります。

事業計画書(参考様式)

児童発達支援、放課後等デイサービス

相談支援

収支予算書

指定後の手続について

事業者指定後は「業務管理体制の整備に関する届出」を提出する必要があります。

算定する加算の変更など、請求に関する事項に変更がある場合の届出は下記リンクです。

指定を受けた内容に変更があった場合の届出は、本ページ内の「指定障害児通所支援事業等に係る変更届等」の箇所をご覧ください。
障害福祉サービス等情報公表制度への登録については下記リンクをご覧ください。

特定障害児通所支援の指定等について

児童福祉法に規定する特定障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の指定については、石川県の障害福祉計画に基づいて取り扱います。

指定申請に係る様式等

指定申請書及び付表

様式第2号の9

様式第2号の9別紙

付表1~9

参考様式等

参考様式、別紙

(注意)『児童発達支援管理責任者』となるための資格要件等の概要について

(事前に十分にご確認ください)

開始届

認可申請書

(注意)児童発達支援センター、障害児入所施設の認可の際に必要です。

報告書1

(注意)建築部局、消防部局との相談結果や地元住民の方への説明状況等について記載してください。

確認票

(注意)新規指定申請時に、社会保険等への加入を促進するよう厚生労働省から協力依頼がありました。つきましては、確認票の提出及び加入していることが確認できる資料の写しの提出又は提示にご協力くださいますようお願いします。
パンフレットは下記ファイルをご覧ください。

指定障害児通所支援事業等に係る変更届等

定員に係る変更や事業所増(従たる事業所の追加等)は事前相談として3か月前までに相談ください。

様式第2号の10

  • (注意)変更のあった日から「10日以内」に届け出てください。
  • (注意)変更届の対象となる事項及び届出に必要な添付書類については下記ファイルをご覧ください。
    (シートが分かれていますので、ご注意下さい)

様式第2号の9の3

(注意)児童発達支援、放課後等デイサービスの利用定員の増員に係る申請の場合に提出してください。

様式第2号の11

  • (注意)「廃止又は休止」の場合は1ヶ月前まで、「再開」の場合は10日以内に届け出てください。
  • (注意)「廃止又は休止」する場合は、現利用者に対し行った面談記録等もご提出ください。

様式第5号の2

  • (注意)指定を辞退する日の3ヶ月前までに届け出てください。
  • (注意)現利用者に対し行った面談記録等もご提出ください。

上記以外の届出書等

申立書1

(注意)過誤を行う理由等を詳細に記載ください。

報告書2

(注意)通所・入所受給者証に係る記載事項について

届出書1

(注意)事業所からの押印後、受給者証を添えてご提出ください。

結果票

(注意)毎月の国保連への請求のタイミングで作成し、障害福祉課へご提出ください。

報告書3

指定障害児通所支援事業者等が遵守すべき基準等

金沢市が条例において定めた基準等は下記リンクをご覧ください。

通知・事務連絡

厚生労働省から発出された通知・事務連絡は下記リンクをご覧ください。

業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
お問い合わせフォーム