指定障害児通所支援事業者等の指定申請及び各種届出について

障害児通所支援事業・障害児入所支援事業の指定等申請に必要な提出書類については、以下より事業(サービス)種別ごとに選択してください。

申請を行う際の留意事項について

  1. 新たに指定の申請を行う事業者については、事前相談として事業開始日の概ね3ヶ月前に「事業計画書」などの参考資料をご持参のうえ、ご来課ください。( ご持参頂きたいもの:事業計画書、事業の用に供する建物の平面図、収支予算書、付近詳細地図)
    なお、事前に指定事務担当者(電話番号:076-220-2018)まで、必ずご連絡ください。※指定日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。
  2. また、指定を受けようとする日の2ヶ月前までに申請を行ってください。(例)4月1日事業開始希望の場合は、1月末日まで。
  3. 指定の申請はサービスを行う事業所ごとに行ってください。
    また、申請に際しては事業を行う上で遵守すべき運営基準等(金沢市条例にて定める基準)を確認のうえ申請してください。
  4. 訪問系サービス以外の事業を開始されたい場合は、その事業に利用する建物が建築基準法及び消防法等の関係法令に適合している必要がありますので、建築指導課(電話番号:076-220-2328)及び消防局予防課(電話番号:076-280-2064)まで事前に必ず確認を行ってください。市街化調整区域における都市施設の整備は、原則行っていません。https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/toshikeikakuka/gyomuannai/1/1/2/totiriyo/4573.html 

  5. また、事業所開設予定地の地元住民の方のご理解やご協力は重要となりますので、地元住民の方へ事前説明を行ってください。
  6. 上記4.及び5について報告書を作成してください。(報告書様式は、下記に掲載しています。)
  7. その他、申請に必要な書類はこちらの【必要書類一覧】を必ずご確認ください。
    なお、必要に応じて書類の追加提出をお願いすることがあります。
  8. 指定の有効期間が満了する事業者については、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請の手続きが必要となります。

事業計画書(参考様式)

児童発達支援、放課後等デイサービス

相談支援

収支予算書

指定後の手続について

事業者指定後は「業務管理体制の整備に関する届出」を提出する必要があります。

算定する加算の変更など、請求に関する事項に変更がある場合の届出は下記リンクです。

指定を受けた内容に変更があった場合の届出は、本ページ内の「指定障害児通所支援事業等に係る変更届等」の箇所をご覧ください。
障害福祉サービス等情報公表制度への登録については下記リンクをご覧ください。

事業所の情報に変更があった場合は、変更届をご提出ください。

詳しい手続きや提出書類については下記リンクをご確認ください。

特定障害児通所支援の指定等について

児童福祉法に規定する特定障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の指定については、石川県の障害福祉計画に基づいて取り扱います。

指定申請に係る提出書類について

下記の「必要書類一覧」を確認し、必要書類を申請書と併せて提出してください。

添付資料に使う標準様式等は下記リンクよりダウンロードしてください。

様式第2号の9別紙

(注意)『児童発達支援管理責任者』となるための資格要件等の概要について

(事前に十分にご確認ください)

その他の届出書

開始届

認可申請書

(注意)児童発達支援センター、障害児入所施設の認可の際に必要です。

様式第2号の11

  • (注意)「廃止又は休止」の場合は1ヶ月前まで、「再開」の場合は10日以内に届け出てください。
  • (注意)「廃止又は休止」する場合は、現利用者に対し行った面談記録等もご提出ください。

様式第5号の2

  • (注意)指定を辞退する日の3ヶ月前までに届け出てください。
  • (注意)現利用者に対し行った面談記録等もご提出ください。

上記以外の届出書等

申立書1

(注意)過誤を行う理由等を詳細に記載ください。

報告書2

(注意)通所・入所受給者証に係る記載事項について

届出書1

(注意)事業所からの押印後、受給者証を添えてご提出ください。

結果票

(注意)毎月の国保連への請求のタイミングで作成し、障害福祉課へご提出ください。

報告書3

指定障害児通所支援事業者等が遵守すべき基準等

金沢市が条例において定めた基準等は下記リンクをご覧ください。

通知・事務連絡

厚生労働省から発出された通知・事務連絡は下記リンクをご覧ください。

業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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