「法定外公共物」とは何のことですか。所有者、管理者、所在、機能は?購入はできますか?
質問
「法定外公共物」とは何のことですか。所有者と管理者は誰で、市内のどこに存在し、そしてどのような機能を持っているのですか。また、市から購入することや譲与を受けることはできますか
回答
法定外公共物とは
普段、皆さんが利用している道路や身の回りにある用排水路、湖沼、池沼などの公共物のうち、道路法、下水道法などの特別法によって管理の方法等が決められているものを法定公共物といいます。
これに対して、道路法や河川法などが適用されないものを法定外公共物といいます。代表的なものに、里道(赤道)、水路(青道)があります。
所有と管理について
これまでは法定外公共物は、所有は国・管理は県となっていましたが、平成12年4月、国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、法定外公共物は、平成17年3月31日までに市町村に譲与されました。現在は、所有、管理ともに市町村が行っています。
所在の確認について
皆様が所有している土地の隣に無番地の土地がある場合、その土地は法定外公共物である可能性があります。
金沢市には国から譲与を受けた里道が約5,800キロメートル、水路が約6,900キロメートルあり皆様の身近に多く存在しています。
法定外公共物の所在は、市役所総務課に備え付けの図面で確認できます。
なお、総務課備え付けの図面は1枚50円でそのカラーコピーをお渡しいたします。
機能の確認について
法定外公共物には、機能を有しているもの(里道又は水路として、現に、公共的な用途に使用されているもの)と国から譲与を受けた後、機能を喪失しているもの(里道又は水路としての機能を失い、現に、公共的な用途に使用されていないもの)があります。
法定外公共物の機能の有無は、機能管理担当課(道路管理課、内水整備課)でご相談ください。
購入及び譲与について
機能を喪失した法定外公共物については、その境界を確定し用途を廃止した後、購入することができます。
また、新たに里道や水路を設置しこれを金沢市に寄付をし、機能を有している法定外公共物と機能交換を行い、その法定外公共物を本市が譲与することができる場合もあります。
境界確定、用途廃止及び機能交換については機能管理担当課(道路管理課、内水整備課)で、売払い及び譲与については総務課で行います。詳細はそれぞれの担当課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2091
ファックス番号:076-260-6921
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