金沢市宿泊税制度変更のご案内〈令和6年10月から変更〉

令和6年(2024年)10月から宿泊税制度を変更し、5,000円の免税点を設定しました。
これにより1人1泊5,000円未満(税抜き)の宿泊の場合、宿泊税は免除となります。

宿泊税の税率について

令和6年10月1日宿泊分から、次のとおり変更しました。

宿泊料金(1人1泊・税抜き) 税率
5,000円未満 課税されません
5,000円以上20,000円未満 200円
20,000円以上 500円

 

【宿泊料金について】

宿泊料金に含まれるもの 宿泊される方が宿泊の対価又は負担として宿泊施設に支払うべき金額
(素泊まり料金とそれにかかるサービス料等)
宿泊料金に含まれないもの ・消費税、入湯税等の租税
・宿泊に伴い提供される飲食、遊興等にかかる金額
・自動車代、たばこ代、電話代等の立替金

※宿泊料金についての詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引」の6ページから10ページをご確認ください。


令和6年9月30日宿泊分までの税率

宿泊料金(1人1泊・税抜き) 税率
20,000円未満 200円
20,000円以上 500円

 

宿泊施設の関係者の方へ

「宿泊税特別徴収事務の手引」(改訂版)について

令和6年10月1日宿泊分から適用になる「宿泊税特別徴収事務の手引」(改訂版)はこちらです。

「宿泊税特別徴収事務の手引」(R6.9改訂版)(PDFファイル:729.4KB)(PDFファイル:729.4KB)

制度変更に関するQ&A

宿泊税制度の変更に関し、これまでにいただいたご質問とその回答をまとめました。

宿泊税制度変更に関するQ&A(R6.9更新)(PDFファイル:123.4KB)

宿泊税制度の主な変更点について

変更点1 : 宿泊税の徴収

  • 1人1泊5,000円未満の宿泊料金の場合、宿泊税は徴収しません。
     
  • 宿泊料金とは、飲食代、租税(消費税等)を含まない素泊まり料金です。
    詳細については、「宿泊税特別徴収事務の手引」(6ページから10ページ)や Q&Aをご確認いただきますようお願いします。

変更点2 : 1人1泊5,000円未満の宿泊数の申告

変更点3 : 1人1泊5,000円以上の料金設定がない施設の登録免除

既に特別徴収義務者として登録している宿泊事業者の方へ
  • これまで全ての宿泊事業者に特別徴収義務者としての登録をお願いしていましたが、1人1泊5,000円以上となる料金設定がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて生じない施設においては、その必要がなくなります。
    また、宿泊税の徴収及び申告納入の義務もなくなります。
     
  • 1人1泊5,000円以上の料金設定がない施設に該当する場合、宿泊税特別徴収義務者証を市へ返却していただくこととなります。
    令和6年9月9日に宿泊料金確認票を発送していますので、併せてご提出ください。
  • ただし、新たに5,000円以上の宿泊料金を設定することとなったときは、10日以内に再び登録の申請をしていただくとともに、宿泊税の徴収と申告納入をお願いします。
これから開業される宿泊事業者の方へ
  • 宿泊税は、1人1泊5,000円以上で宿泊した場合に課税されるものです。そのため、1人1泊5,000円以上となる料金設定がない場合、宿泊税特別徴収義務者として登録する必要はありません。
     
  • ただし、複数人で利用する部屋に1人で宿泊する場合等、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要となります。
     
  • また、新たに5,000円以上の宿泊料金を設定することとなったときは、10日以内に登録申請をしていただくとともに、宿泊税の徴収と申告納入をお願いします。

新制度版の広報物について

令和6年10月からの制度変更に伴い、宿泊税の周知に関する広報物を新たに作成しました。

こちらをご確認ください。
新制度版の広報物について

お問い合わせ

ご不明な点がありましたら、宿泊税担当までご連絡ください。

税務課諸税係 宿泊税担当
電話番号:076-220-2147

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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