金沢の景観

トピックス

美しい景観

市民活動団体との協働(表彰制度・市民活動)

景観施策(建築物、広告物、その他)

建築物の建築等を行う場合は、原則、事前の届出が必要です。

屋外の公衆に広告物を表示又は掲出物件を設置する場合、原則、許可が必要です。
金沢市内で屋外広告業を営む場合、金沢市への登録が必要です。

景観条例に基づく届出とは別に、事前の届出が必要となる場合があります。

美しい景観のまちづくりを推進するための施策や制度を紹介するページです。

各種申請書をダウンロードできます。

まちづくりに関する規制情報を確認いただける専用サイトです。

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
お問い合わせフォーム