市税納付の猶予
納税相談
納税者が病気や事業不振などにより、市税を納めることが困難になったときは、下記の納税を猶予する制度など、納税に関するご相談を承りますので、税務課までご相談ください。
納税の猶予
徴収猶予
下記の理由で市税を一括納付できない場合は、1年以内に限り、徴収猶予(分割納付)を受けられる場合があります。
- 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
- 本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
- 事業を廃止又は休止したとき。
- 事業に著しい損失を受けたとき。
換価の猶予
下記の条件に該当する場合、換価の猶予を受けられる場合があります。
- 全額を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に、市税の滞納がないこと。
- その市税の納期限から6か月以内であること。
「市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」リーフレット (PDFファイル: 216.6KB)
申請に必要な書類
徴収猶予
- 市税徴収猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 事実を証するに足りる書類(任意様式)
- 担保提供に関する書類(担保提供が必要な場合)
- 担保提供の要否については、お問い合わせください。
- なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
記載例 市税徴収猶予申請書 (PDFファイル: 106.1KB)
換価の猶予
- 市税換価猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供に関する書類(担保提供が必要な場合)
- 担保提供の要否については、お問い合わせください。
- なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合