市税納付の猶予

納税相談

納税者が病気や事業不振などにより、市税を納めることが困難になったときは、下記の納税を猶予する制度など、納税に関するご相談を承りますので、税務課までご相談ください。

納税の猶予

徴収猶予
下記の理由で市税を一括納付できない場合は、1年以内に限り、徴収猶予(分割納付)を受けられる場合があります。

  1.  災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
  2.  本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  3.  事業を廃止又は休止したとき。
  4.  事業に著しい損失を受けたとき。

換価の猶予
下記の条件に該当する場合、換価の猶予を受けられる場合があります。

  1.  全額を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
  2.  換価の猶予を受けようとする市税以外に、市税の滞納がないこと。
  3.  その市税の納期限から6か月以内であること。

申請に必要な書類

徴収猶予

  • 市税徴収猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 事実を証するに足りる書類(任意様式)
  • 担保提供に関する書類(担保提供が必要な場合
  • 担保提供の要否については、お問い合わせください。
  • なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
  1. 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  2. 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  3. 担保を提供することができない特別な事情がある場合

換価の猶予

  • 市税換価猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保提供に関する書類(担保提供が必要な場合
  • 担保提供の要否については、お問い合わせください。
  • なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
  1. 担保を提供することができない特別な事情がある場合
  2. 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  3. 猶予を受ける金額が100万円以下である場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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