現在、事情があって市税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか。

質問

現在、事情があって市税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか。

回答

 まずは、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。

 納期限までに納税されない方には、まず、督促状によって納税を促しています。
 そして督促状の発送後も納税されない方には、催告書や電話などにより納税を促しています。
 それでも、そのまま放置されている方には、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず、財産の差押えを行うことになります。
 その後も納税されない場合、差押え財産の公売等を行い、その代金を市税に充てることになります。
 また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合による延滞金がかかります。

 差押えのできる財産

  • 不動産(土地・家屋など)
  • 債権(給与・預貯金・賃借料・還付金など)
  • その他(動産・自動車など)

 なお、災害その他特別な事情があって納付できない場合には、「納税の猶予」という制度がありますので、税務課にご相談ください。
下記リンク「 市税の納付(口座振替など)」の「納税の猶予」欄をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム