市税を滞納するとどうなりますか。

質問

市税を滞納するとどうなりますか。

回答

納期限までに納付された方との公平を保つため、財産差押等の滞納処分を受けることになります。

まずは、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。

納税相談

やむを得ない事情で納税が困難な方は、各納期限までに納税課にご相談ください。

災害、その他特別な事情があって納付できない場合には、「納税の猶予」という制度があります。
詳細は、下記リンク「市税納付の猶予」をご覧ください。

滞納処分の流れ

滞納処分の基本的な流れは以下のとおりです。

1.納期限

下記のリンクより各税目の納期限を確認し、納期限内にご納付ください。

2.督促

納期限までに納税されない方には、まず、督促状によって納税を促しています。

督促状の発送日から10日以内に納付してください。

3.催告

督促状の発送後も納税されない方には、催告書や電話などにより納税を促しています。

4.財産調査

督促や催告してもなお納付がない場合、本人へ事前の通知や承諾なく、官公署、金融機関、勤務先、取引先、生命保険会社、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。
また、自宅や店舗等に対して捜索を行うこともあります。

5.差押え

督促状を発しても納付されない場合、財産の差押えを行います。

差押えのできる財産例
・不動産(土地・家屋など)
・債権(給与・預貯金・賃借料・還付金など)
・その他(動産・自動車など)

6.換価(取立・公売)

差押えた財産が債権の場合、その差押債権を取り立てます。
差押えた財産が動産や不動産等の場合、差押財産をインターネット公売等によって、第三者に入札やせり売りすることで売却します。

7.市税への充当

公売や取立によって得た代金を滞納市税に充てることになります。

延滞金

市税を滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合による延滞金がかかります。

延滞金については下記リンク「市税を滞納した場合の延滞金は、どのくらいになりますか。」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム