市税を滞納した場合の延滞金は、どのくらいになりますか。
質問
市税を滞納した場合の延滞金は、どのくらいになりますか。
回答
滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の表の割合で計算した額の延滞金がかかります。
1.延滞金の割合の推移
期間 | 納期限の翌日から1か月を 経過する日までの期間 年利 |
納期限の翌日から1か月を 経過する日までの期間 特例 |
納期限の翌日から1か月を 経過した日から納付の日までの期間 年利 |
納期限の翌日から1か月を 経過した日から納付の日までの期間 特例 |
---|---|---|---|---|
~平成11年12月31日 | 7.3% | なし | 14.6% | なし |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 特例基準割合1 | 14.6% | なし |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 特例基準割合1 | 14.6% | なし |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 特例基準割合1 | 14.6% | なし |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 特例基準割合1 | 14.6% | なし |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 特例基準割合1 | 14.6% | なし |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 特例基準割合1 | 14.6% | なし |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 特例基準割合2 + 1% |
9.2% | 特例基準割合2 + 7.3% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 特例基準割合2 + 1% |
9.1% | 特例基準割合2 + 7.3% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 特例基準割合2 + 1% |
9.0% | 特例基準割合2 + 7.3% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 特例基準割合2 + 1% |
8.9% | 特例基準割合2 + 7.3% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 延滞金特例基準割合 + 1% |
8.8% | 延滞金特例基準割合 + 7.3% |
令和4年1月1日~ | 2.4% | 延滞金特例基準割合 + 1% |
8.7% | 延滞金特例基準割合 + 7.3% |
特例基準割合1は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(上限は7.3%)です。
特例基準割合2は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
(令和3年1月1日から「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に変わります)
2.計算の注意点
- 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。