離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
質問
離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
回答
協議離婚を届出する際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
離婚届の書き方については下記リンクをご覧ください。
届出先
市民課又は各市民センター
(届出人の方(夫・妻)の所在地又は本籍地が金沢市の場合)
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。
必要なもの
- 離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。 - 届出人の印鑑(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)
夫婦別々の印鑑をご持参ください。 - 離婚届を窓口に持参される方の本人確認ができる証明書等(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
詳しくは下記リンク「本人確認」をご覧ください。 - 個人番号カード(金沢市在住の方で、名前や住所が変わる方のみ)
注意事項
- 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。
離婚の日から3か月以内に届出してください。 (下記リンク「離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。」を参照してください。) - 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。
離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。(下記リンク「離婚届について、どのように記入するのですか。」、「入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。」を参照してください。) - 離婚届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
詳しくは市民課又は各市民センターにご確認ください。 - 金沢市在住の方で当直に提出した場合
名前や住所が変わる方は、個人番号カードの記載事項変更のため、後日来庁が必要となります。
通知カードの記載事項変更は、令和2年5月25日以降は手続きできません。
詳しくは、下記リンク「マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。
離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。