不妊治療費助成事業について
お知らせ
令和4年4月から不妊治療の一部が保険適用となりましたが、保険適用後も治療にかかる負担が大きいことから、金沢市では令和4年4月1日以降に受診した不妊治療にかかる費用を助成します。
また、不妊検査費助成制度について、令和5年4月1日以降に開始した検査より、事実婚夫婦も助成対象となります。
令和4年3月31日までの不妊治療費の助成は、一般不妊治療・特定不妊治療の経過措置についてをご確認ください。
金沢市不妊治療・不育症治療の助成について(リーフレット) (PDFファイル: 1.9MB)
先進不妊治療費助成
先進不妊治療費を申請される方へ
令和4年4月以降に受けた不妊治療のうち、タイミング療法や人工授精など、先進医療を受ける前に受診した治療について助成を受けたい場合は、その他不妊治療費助成も併せて申請してください。
対象となる治療
令和4年4月1日以降に受けた不妊治療が対象です。
令和3年度までの制度を利用された方も、新たに助成を受けることができます。
- 先進医療として告示されている医療技術のうち、保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施したもの
助成対象者
- 申請日において、両者またはどちらか一方が、金沢市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
- 夫婦ともに医療保険に加入していること
実施医療機関
- 助成対象となる先進医療の実施機関として承認を受けている医療機関
- 地方厚生局へ生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った医療機関
助成金額
1 回の治療にかかった先進医療費のうち7 割について、15 万円を上限に助成します。
助成回数は、体外受精・顕微授精が保険適用となる回数に準じます。
(注意)1 回の治療とは、採卵準備または凍結胚移植を行うための投薬から、胚移植(その結果の確認を含む)までを指します。
お持ちいただくもの
- 先進不妊治療受診等証明書
(治療を受けた医療機関で証明してもらってください。) - 領収書および明細書
- 夫婦それぞれの健康保険証(コピー可)
- 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
- 認印
場合によって必要となるもの
- 戸籍謄本
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要) - 住民票
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合 - 高額療養費等支給決定通知書(コピー可)
・高額療養費に該当する場合
(注意)ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要となります。
必要書類のダウンロードはこちらからできます。
申請期間
治療終了日の翌月から2年以内に申請してください。
(注意)治療終了日は1 回の治療が終了した日です。
申請後のながれ
その他不妊治療費助成
対象となる治療
令和4年4月1日以降に受けた不妊治療が対象です。
令和3年度までの制度を利用された方も、期間がリセットされ新たに助成を受けることができます。
- 保険適用となる不妊治療
タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精、体外受精・顕微授精 等 - 保険適用とならない不妊治療
体外受精・顕微授精(保険適用となる回数・年齢超過の場合や、保険外の医療技術等を併用することで保険適用とならない場合に限る)等
(注意)次に該当するものは対象外です。
・夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療。代理母によるもの。借り腹によるもの。
・凍結保存維持管理料、入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊治療に直接関係のないもの。
助成対象者
- 申請日において、両者またはどちらか一方が、金沢市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
- 夫婦ともに医療保険に加入していること
実施医療機関
- 産婦人科や泌尿器科を有する医療機関
- 体外受精・顕微授精については、地方厚生局へ生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った医療機関
(上記医療機関で院外処方があった場合は、その薬局)
助成金額
自己負担額の2分の1で、1年間で5万円を限度に助成します。
助成期間は連続する2年間です。(やむをえない事情の場合、中断した期間を除く)
(注意)高額療養費や付加給付金は控除されます。
保険診療分について、ご加入の健康保険者から⾼額療養費や付加給付金が⽀給されるか事前に確認し、その額が決定してから申請してください。
(注意)助成を受けて出産した場合、期間がリセットされ再度2年間の助成を受けられます。(妊娠12週以降の死産を含む。この場合、死産届や母子手帳等により確認させていただきますので、申請の際にご持参ください。)
お持ちいただくもの
- その他不妊治療受診等証明書
(治療を受けた医療機関で証明してもらってください。なお、医療機関が発行した証明書の「不妊治療の内容」の「院外処方」にチェックがある場合は、院外処方に要した費用も対象となりますので、薬局の証明書も添付ください) - 夫婦それぞれの健康保険証(コピー可)
- 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
- 認印
場合によって必要となるもの
- 戸籍謄本
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要) - 住民票
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合 - 高額療養費等支給決定通知書(コピー可)
・高額療養費に該当する場合
(注意)ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要となります。
必要書類のダウンロードはこちらからできます。
申請期間
治療終了日の翌月から2年以内に申請してください。
(注意)治療終了日について
・妊娠が確認できた時点または治療期間が2年に達した時点で治療終了
・医師の判断または本人の意向により治療を中止した場合、その時点で治療終了
・市外へ転出される場合、転出先の自治体への転入日の前日までの治療を助成対象とします(転出前に申請してください)
申請後のながれ
不妊検査費助成
お知らせ
令和5年4月1日以降に開始した検査より、事実婚夫婦も不妊検査費の助成対象となります。
対象となる検査
不妊治療が必要かどうかを判断するための検査で、ご夫婦ともに受診されることをお勧めします。
- 医療機関の医師が、不妊症の診断のために必要と認める一連の検査
夫:精液検査、血液検査(ホルモン検査等)、泌尿器科的検査
妻:超音波検査、内分泌検査、子宮卵管造影検査、頸管因子検査、クラミジア検査 - そのほか診断のため、医師が必要と認めた検査
- 夫または妻の検査開始の早い方の日から1年以内のもの
- 保険診療分と保険診療外(自費)分
(注意)次に該当するものは対象外です。
・入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊検査に直接関係のないもの。
不妊検査費の対象となる検査期間について (PDFファイル: 230.4KB)
助成対象者
- 医療機関において、初めて不妊検査を受けたご夫婦
- 申請日において、両者またはどちらか一方が、金沢市に住民登録がある夫婦(令和5年4⽉1⽇以降に開始した検査については事実婚夫婦も対象)
- 夫婦ともに医療保険に加入していること
- 検査開始時において、妻の年齢が43歳未満の方
実施医療機関
- 産婦人科や泌尿器科を有する医療機関
- 上記医療機関で院外処方があった場合は、その薬局
助成金額
不妊検査を受けた夫婦の自己負担(保険診療と自費分)の合計の2分の1で、2万円を限度に助成します。
(注意)高額療養費や付加給付金は控除されます。
不妊治療費助成制度など他の制度で助成される場合は、対象外になります。
助成回数
夫婦で初回限り(1回のみ)
お持ちいただくもの
- 不妊検査医療機関受診等証明書
(検査を受けた医療機関で証明してもらってください。) - 医療機関の領収書、明細書
- 夫婦それぞれの健康保険証(コピー可)
- 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
- 認印
場合によって必要となるもの
- 戸籍謄本
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要) - 住民票
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合
必要書類のダウンロードはこちらからできます。
申請期間
検査終了日の翌月から2年以内に申請してください。
申請後のながれ
申請書等の内容を審査の上、承認した方に対し「決定通知書」を送付し、助成金を口座振込で支給します。
申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。
申請窓口
- 駅西福祉健康センター 金沢市西念3丁目4番25号 電話番号:076-234-5103
- 泉野福祉健康センター 金沢市泉が丘1丁目2番22号 電話番号:076-242-1131
- 元町福祉健康センター 金沢市元町1丁目12番12号 電話番号:076-251-0200
- 市役所健康政策課 金沢市広坂1丁目1番1号 電話番号:076-220-2233 IP電話:076-220-2938