特例屋外広告業届出
特例届出の手続き
次の書類を揃えて、金沢市に提出してください。手数料はかかりません。
・石川県の登録が有効の間、金沢市に登録があるものとみなします。
・有効期間満了後も引き続き市内で営業を行う場合、石川県の屋外広告業登録更新後、金沢市に届出をしてください。
届出事項の変更・廃止
届出後の業務の履行
特例屋外広告業者に係る監督処分等
金沢市屋外広告物等に関する条例又は規則に違反した者や市に届出をせずに屋外広告業を営んだ者は、営業の停止又は500,000円以下の罰金や過料に処される場合があります。




音声読み上げ・ルビふり
