不育症について
不育症とは
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して、結果的に子供を持てない場合、不育症と呼びます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。
不育症の詳細について
厚生労働省研究班から不育症のホームページが公開されています。
不育症についてのQ&Aや不育症治療医療機関の情報なども掲載されています。
厚生労働省不育症研究班のホームページ「Fuiku-Labo」
不育症の相談窓口
不育症は石川県不妊相談センターで相談できます。
不育症の相談窓口 (「石川県不妊相談センター」)
専用電話番号 /076-237-1871
面接相談/電話で予約要
メール相談
相談日時
- 月曜日~土曜日 9時30分~12時30分
- 火曜日のみ 9時30分~12時30分、18時~21時
- 日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休み
不育症治療費助成事業
金沢市では、医療機関において不育症と診断され、その治療を受けているご夫婦に対し、不育症治療費の一部を助成しています。
また、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、検査に要する費用の一部を助成します。
金沢市不妊治療・不育症治療の助成について(リーフレット) (PDFファイル: 1.9MB)
不育症治療
令和5年4⽉1⽇以降に開始した治療より、事実婚夫婦も不育症治療費の助成対象となります。
対象となる治療
- 不育症治療のうち、保険適用のある治療
- 不育症の診断するための検査で、不育症治療につながったもの
(注意)治療開始からその妊娠に関する出産(流産等を含む)までの時点を1回の治療期間とします。
助成金額
- 不育症治療にかかる自己負担額のうち、保険診療分に対し、1年度(治療が終了した日の属する年度)あたり15万円を上限とします。
- 助成期間は通算5年間です。
助成対象者
- 医療機関において不育症と診断されている方
- 不育症治療時において、両者またはどちらか一方が、金沢市に住民登録がある夫婦(令和5年4月1日以降に開始した治療については事実婚夫婦も対象)
- 夫婦ともに医療保険に加入していること
お持ちいただくもの
- 不育症治療医療機関受診等証明書
(注意)不育症と診断した医療機関と治療した医療機関が異なる場合や院外処方された薬局は、それぞれに不育症治療医療機関受診等証明書が必要です。 - 夫婦それぞれの健康保険証(コピー可)
- 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
- 認印
- 母子手帳
場合によって必要となるもの
-
戸籍謄本
夫婦の一方が市外に住所を有する場合
夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要) -
住民票
夫婦の一方が市外に住所を有する場合
必要書類のダウンロードはこちらからできます。
申請期間
治療終了日の属する月の翌月の初日から2年以内です。
申請後のながれ
- 申請書等の内容を審査の上、承認した方に対し、承認決定通知書を送付し、助成金を口座振込で支給します。
- 申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。
不育症検査費
対象となる検査
先進医療として告示されている不育症検査
- 流死産検体を⽤いた遺伝⼦検査(次世代シーケンサーを⽤いた流死産絨⽑・胎児組織染⾊体検査)
助成金額
1回の検査費のうち7割(千円未満切り捨て)について、6万円を上限に助成します。
実施医療機関
助成対象となる不育症検査の実施機関として承認を受けており、保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している保険医療機関
先進医療を実施している医療機関一覧(外部リンク)(厚労省ホームページ)
助成対象者
- 2回以上の流産⼜は死産の既往があること。
- 申請⽇において⾦沢市に住⺠登録があること。
- 対象者に係る検査の結果について、個⼈が特定されない形で国に提出し、国の施策の検討に活⽤することに同意すること。
お持ちいただくもの
- 不育症検査費助成検査受検証明書(医療機関で作成)
- 医療機関の領収書、明細書
- 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
- 認印
申請期間
検査が終了した日の属する年度内に申請してください。
申請後のながれ
- 申請書等の内容を審査の上、承認した方に対し、承認決定通知書を送付し、助成金を口座振込で支給します。
- 申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。
申請窓口
- 市役所健康政策課 076-220-2233
- 駅西福祉健康センター 076-234-5103
- 泉野福祉健康センター 076-242-1131
- 元町福祉健康センター 076-251-0200