指定障害福祉サービス事業者等の指定申請及び各種届出について

指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等に必要な書類については、以下より事業(サービス)種別ごとに選択してください。

申請を行う際の留意事項について

  1. 新たに指定の申請を行う事業者については、事前相談として概ね3ヶ月前に「事業計画書」などの参考資料をご持参のうえ、ご来課ください。( ご持参頂きたいもの:事業計画書、事業の用に供する建物の平面図、収支予算書、付近詳細地図)
    なお、事前に指定事務担当者(電話番号:076-220-2018)まで、必ずご連絡ください。
  2. また、指定を受けようとする日の2ヶ月前までに申請を行ってください。(例)4月1日事業開始希望の場合は、1月末日まで。
  3. 指定の申請はサービスを行う事業所ごとに行ってください。
    また、申請に際しては事業を行う上で遵守すべき運営基準等(金沢市条例にて定める基準)を確認のうえ申請してください。
  4. 訪問系サービス以外の事業を開始されたい場合は、その事業に利用する建物が建築基準法及び消防法等の関係法令に適合している必要がありますので、建築指導課及び消防局予防課まで事前に必ず確認を行ってください。
    連絡先 建築指導課 電話番号:076-220-2328 消防局予防課 電話番号:076-280-2064
  5. また、事業所開設予定地の地元住民の方のご理解やご協力は重要となりますので、地元住民の方へ事前説明を行ってください。
  6. 上記4.及び5について報告書を作成してください。(報告書様式は、下記に掲載しています。)
  7. その他、申請に必要な書類はこちらの【必要書類一覧】を必ずご確認ください。
    なお、必要に応じて書類の追加提出をお願いすることがあります。
  8. 指定の有効期間が満了する事業者については、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請の手続きが必要となります。

事業計画書(参考様式)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練

就労移行支援、就労継続支援

共同生活援助

相談支援

収支予算書

指定後の手続について

  • (注意)事業者指定後は「業務管理体制の整備に関する届出」を提出する必要があります。
  • (注意)算定する加算の変更など、請求に関する事項に変更がある場合の届出は下記リンク「介護給付費等算定に係る体制に関する届出」をご覧ください。
  • (注意)指定を受けた内容に変更があった場合の届出は、本ページ内の「指定障害福祉サービス事業に係る変更届等」の箇所をご覧ください。
  • (注意)障害福祉サービス等情報公表制度への登録については下記リンク「障害福祉サービス等情報公表制度について」をご覧ください。

特定障害福祉サービスの指定等について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)の指定については、石川県の障害福祉計画に基づいて取り扱います。

指定申請に係る様式等

指定申請書及び付表

様式第8号

様式第8号(別紙)

別紙2

付表1~17

参考様式等

参考様式1~17

『サービス管理責任者』となるための資格要件等の概要について

(事前に十分にご確認ください)

算出表1

算出表2

調査票1

届出様式1 (様式第20号)

届出様式2

(注意)入所施設の場合に必要です。

報告書1

(注意)建築部局、消防部局との相談結果や地元住民の方への説明状況等について記載してください。

確認票

(注意)新規指定申請時に、社会保険等への加入を促進するよう厚生労働省から協力依頼がありました。つきましては、確認票の提出及び加入していることが確認できる資料の写しの提出又は提示にご協力くださいますようお願いします。(パンフレットは下記ファイルをご覧ください。)

指定障害福祉サービス事業に係る変更届等

定員に係る変更や事業所増(共同生活住居の追加や従たる事業所の追加等)は事前相談として3か月前までに相談ください。

様式第9号

(注意)生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員の増員に係る申請の場合に提出してください。

様式第10号

(注意)変更のあった日から「10日以内」に届出てください。

(シートが分かれていますので、ご注意下さい)

様式第11号

  • (注意)「廃止又は休止」の場合は1ヶ月前まで、「再開」の場合は10日以内に届出てください。
  • (注意)「廃止又は休止」する場合は、現利用者に対し行った面談記録等もご提出ください。

様式第11号の2

  • (注意)指定を辞退する日の3ヶ月前までに届け出てください。
  • (注意)現利用者に対し行った面談記録等もご提出ください。

上記以外の届出書等

申立書1

(注意)過誤を行う理由等を詳細に記載ください。

報告書2

(注意)障害福祉サービス受給者証等に係る記載事項について

届出書5

報告書3

指定障害福祉サービス事業者等が遵守すべき基準等

金沢市が条例において定めた基準等は下記リンクをご覧ください。

通知・事務連絡

厚生労働省から発出された通知・事務連絡は下記リンクをご覧ください。

業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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