父子・母子家庭の方の福祉

児童扶養手当

お母さんとお父さんがこどもを抱っこしているイラスト

父母の離婚などにより、父親(母親)と生計を別にしている児童(18歳になって最初の年度末まで。ただし、重・中度の障害のある児童は20歳未満。)を養育している母(父)、又は母(父)に代わって養育している方に支給されます。
ただし、前年の所得が一定以上の場合は、手当額の全部または一部が支給されません。

  • (注意)令和3年3月より、お子さんを養育している方が障害年金を受給しており、障害年金の子の加算月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
  • (注意)平成28年1月より児童扶養手当の申請の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。

【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記をご参照ください。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

ひとり親家庭等医療費助成

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ひとり親家庭では、病気やけがによって通院や入院した場合、ひとり親家庭の保護と福祉の向上を目的として、その家庭への精神的・経済的負担に対する助成措置として医療費の助成を行います。

窓口

健康総務課 076-220-2233
市役所1階 福祉と健康の総合窓口
各市民センター、各福祉健康センター

母子生活支援施設

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生活上のいろいろな問題のため、児童の養育が十分にできない場合に、母子家庭の母と子が一緒に入所し、安定した生活を送るための児童福祉施設です。施設の職員が母子の自立を支援します。

(注意)平成28年1月より母子生活支援施設の入所申込みの際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記をご参照ください。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

母子父子寡婦福祉資金貸付金

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母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活安定と、その児童の福祉の向上を図るために、無利子又は低利で各種貸付を行っています。(貸付を受ける方は連帯保証人1名を必要とします。)

(注意)平成28年1月より母子父子寡婦福祉資金貸付金の申請の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記をご参照ください。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

ひとり親家庭等日常生活支援事業

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ひとり親家庭や寡婦で、疾病や就職活動などの理由やひとり親家庭となって間がないなどの理由で、一時的に生活支援が必要な場合や、就業上の理由により定期的な援助が必要となった場合等に、ホームヘルパーの派遣やお子さんの一時預かりを行います。

≪所得に応じた負担があります。(1時間あたり0円~300円)≫

(注意)平成28年1月よりひとり親家庭等日常生活支援事業の利用申請の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記をご参照ください。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

ひとり親家庭等に対する自立支援促進等事業

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母子家庭の母・子、父子家庭の父・子、寡婦の方を対象に、就職に関する講習会や、養育費やその他様々な問題についての法律相談を行っています。

窓口

金沢市母子寡婦福祉連合会 076-224-3417

ひとり親家庭等生活・学習支援ボランティア派遣

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ひとり親家庭の児童(小・中・高校生等)に対して生活・学習支援ボランティア(大学生等)を派遣し、話し相手や遊び相手、学習支援等を行います。派遣料はかかりません。

≪派遣時間等 月4回程度、1回4時間以内≫

窓口

子育て支援課 076-220-2285

自立支援教育訓練給付金事業

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母子家庭の母又は父子家庭の父の就業促進と自立支援を目的として、就職に必要なパソコンやホームヘルパーなどの講座を受講する場合に、その講座を修了した時点で費用の6割(20万円上限)を給付します。雇用保険の一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記の金額から一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額を給付します。
事前に申請が必要です。ただし所得制限があります。

  • (注意)平成25年4月より父子家庭の父も対象となりました。
  • (注意)平成28年1月より自立支援教育訓練給付金事業の申請の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。

【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記をご参照ください。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

高等職業訓練促進給付金事業

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母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的自立に効果的な、看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等の資格を取得するため1年以上養成機関等で修業する場合、生活費の負担軽減のため、給付金を交付します。
(注意)令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関等で修業を開始する場合に限り、民間資格(デジタル分野の資格など)を取得するため6か月以上養成機関等で修業する場合も対象となります。
ただし所得制限等がありますので、申請前にご相談ください。

  • (注意)平成25年4月より父子家庭の父も対象となりました。
  • (注意)平成28年1月より高等職業訓練促進給付金事業の申請の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。

【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記をご参照ください。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

母子・父子自立支援プログラム策定事業

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ひとり親家庭の親を対象に、専門のプログラム策定員がハローワーク等と連携してきめ細やかな自立・就労支援を行います。料金はかかりません。

窓口

子育て支援課 076-220-2285

養育費確保サポート事業

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養育費についてのご相談に応じているほか、養育費を確保するための様々な制度と助成金を設けています。

対象者

  • 市内に居住していること。
  • 配偶者のない方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を現に扶養し、または扶養しようとしている母または父(離婚を検討している親も可)。
    なお、一人で子を扶養していた方が結婚・再婚された場合にも要件を満たす場合があります。
  • 過去にこの助成を受けていないこと。

助成内容

(1)弁護士の紹介と初回法律相談費用の助成

金沢市が金沢弁護士会所属の弁護士を紹介した上で、養育費の確保(取り決め・変更、回収)にかかる初回法律相談費用(1時間分)を助成します。

 

(2)公正証書の作成、家事調停等に要する実費の助成

債務名義(強制執行を行う際の申立てで必要となる文書)の取得に要した実費及び、債務名義の取得と同時期に債務名義に執行力を付与させるために要した実費を助成します。
助成上限額:35,000円(1,000円未満の端数がある場合、端数を切り捨てた額)

 

(3)ADR利用料の助成

養育費の取り決め・変更のために、ADR(弁護士会または認証ADR事業者が実施するものに限る。)を利用した場合の利用料を助成します。
助成上限額:100,000円(1,000円未満の端数がある場合、端数を切り捨てた額)

 

(4)弁護士費用(着手金・報酬金)の助成

養育費の取り決め・変更または回収(強制執行)のために、事件を弁護士に依頼した場合の着手金及び報酬金を助成します。
助成上限額:着手金・報酬金:各100,000円(1,000円未満の端数がある場合、端数を切り捨てた額

窓口

子育て支援課 076-220-2285

養育費・面会交流

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  • 養育費とは
     子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費・医療費などです。
  • 面会交流とは
     子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

 養育費と面会交流は、子どもの健やかな成長を支える車の両輪です。
子どもの養育に関する合意書について、法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
 また、養育費についての様々なご相談に応じます。

窓口

  • 金沢市母子寡婦福祉連合会 076-224-3417
  • 子育て支援課 076-220-2285
  • 金沢権利擁護センター 076-231-3521

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2285
ファックス番号:076-220-2360
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