養育費確保サポート事業

養育費は、未婚又は離婚後のひとり親家庭などにおいて、子どもが健やかに成長するためにとても重要なお金であり、別居している親は養育費を支払う法的義務を負っています。
金沢市では、子どもがきちんと養育費を受取れるように、以下のように様々な制度と助成金を設けていますので、ぜひ積極的にご活用いただき、養育費の取決めと受取りに繋げてください。

※養育費確保サポート事業の概要については以下のチラシをご覧ください。

養育費相談(事前相談)

下記(1)~(4)の助成の前段階としてのご相談を受け付けています。

養育費についてのご相談に応じているほか、養育費の確保のために利用できる法的手段・機関及び市の助成金について、ご案内します。
養育費の確保の仕方がわからない場合、まずはこの養育費相談を受けるようにしてください。

(1)弁護士の紹介と初回法律相談費用の助成

金沢市が金沢弁護士会所属の弁護士を紹介した上で、養育費の確保(取り決め・変更、回収)にかかる初回法律相談費用(1時間分)を助成します。※ 離婚へ向けて養育費を確保しなければならない場合の法律相談も含みます。

●注意点
・法テラスの無料法律相談が利用できる場合は、そちらを優先してご利用いただきます。
・この助成の枠を超えてさらに相談を続ける場合や、相談後に実際に養育費に係る事件を弁護士に依頼する(契約する)場合には、相談担当弁護士と協議してください。
・市の毎年度の予算の範囲内で助成するため、全ての助成要件を満たした場合でも結果的に助成を受けられないことがあります。
 

対象者

※次の要件を全て満たす方

  • 金沢市内に居住していること。
  • 配偶者のない方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を現に扶養し、または扶養しようとしている母または父(離婚を検討している親も可)。
       ※一人で子を扶養していた方が結婚・再婚された場合にも要件を満たす場合があります。
  • 同一年度内にこの助成を受けていないこと。

利用方法

(2)公正証書の作成、家事調停等に要する実費の助成

助成上限額:35,000円(1,000円未満の端数がある場合、端数を切り捨てた額)

債務名義(強制執行を行う際の申立てで必要となる文書)の取得に要した実費及び、債務名義の取得と同時期に債務名義に執行力を付与させるために要した実費を助成します。

【公正証書(強制執行認諾約款の付されたものに限る)の場合】

公証人が受ける手数料及び送達に要する料金を助成します。
(債務名義の取得と同時期に取得する執行文及び送達証明書のための経費を含む。)

【家庭裁判所の調停、審判、和解、判決の場合】

調停又は審判の申立て、裁判及び執行力の付与に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用並びに連絡及び送達用の郵便切手代を助成します。
(債務名義の取得と同時期に取得する執行文及び送達(確定)証明書のための経費を含む。)

【ADR法上の特定和解の場合】

特定和解の成立と同時期に行う、執行決定の申立て及び執行力の付与に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用並びに連絡及び送達用の郵便切手代を助成します。
(執行決定と同時期に取得する執行文及び送達(確定)証明書のための経費を含む。)

※いずれについても、養育費単独事件ではなく、離婚事件において離婚後の養育費を取り決めた場合も含みますが、助成対象となる経費は、養育費に関する部分に限られます。

●注意点
市の毎年度の予算の範囲内で助成するため、全ての助成要件を満たした場合でも結果的に助成を受けられないことがあります。

対象者

※次の要件を全て満たす方

【計画認定申請時・助成金の交付申請時】

  • 金沢市内に居住していること。
  • 配偶者のない方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を現に扶養し、または扶養しようとしている母または父(離婚を検討している親も可)。
    ※一人で子を扶養していた方が結婚・再婚された場合にも要件を満たす場合があります。
  • 過去にこの助成を受けていないこと。

【助成金の交付申請時】

  • 経費を負担して、養育費の取り決め・変更に係る債務名義(強制執行を行う際の申立てで必要になる文書)を取得したこと。

利用方法

(3)ADR利用料の助成

助成上限額:100,000円(1000円未満の端数がある場合、端数を切り捨てた額)

ADR(裁判外紛争解決手続)は、中立公正な第三者(調停人)の支援のもとで、相手と話し合い、合意を目指す民間での手続です。この仕組みを使って、養育費について話し合うことができます。
金沢市では、養育費の取り決め・変更のために、ADR(弁護士会または認証ADR事業者が実施するものに限る。)を利用した場合の利用料を助成します。(和解の成否及び和解を特定和解とするか否かは問いません。)

※養育費単独事件ではなく、離婚事件において離婚後の養育費を取り決める場合も含みますが、助成対象となる経費は、養育費に関する部分に限られます。

●注意点
市の毎年度の予算の範囲内で助成するため、全ての助成要件を満たした場合でも結果的に助成を受けられないことがあります。

対象者

※ 次の要件を全て満たす方

【計画認定申請時・助成金の交付申請時】

  • 金沢市内に居住していること。
  • 配偶者のない方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を現に扶養し、または扶養しようとしている母または父(離婚を検討している親も可)。
     ※一人で子を扶養していた方が結婚・再婚された場合にも要件を満たす場合があります。
  • 過去にこの助成を受けていないこと。

【助成金の交付申請時】

  • 養育費の取り決め・変更のために、経費を負担して、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用したこと。(ただし、弁護士会または認証ADR事業者が実施するADRに限る。)

利用方法

(4)弁護士費用(着手金・報酬金)の助成

助成上限額:着手金・報酬金 各100,000円(1000円未満の端数がある場合、端数を切り捨てた額)

養育費の取り決め・変更または回収(強制執行)のために、事件を弁護士に依頼した場合の着手金及び報酬金を助成します。ただし、報酬金については、着手金助成を前提とし、かつ養育費の受取開始から1年分に対応する金額に限られます。

※養育費単独事件ではなく、離婚事件において離婚後の養育費を取り決める場合も含みますが、助成対象となる経費は、養育費に関する部分に限られます。
※強制執行事件には、財産開示手続、第三者からの情報取得手続を含みます。
※法テラス事件も対象となりますが、償還金(法テラスへの返済金)のうち法テラスにより免除された部分(金額)は助成の対象外です。

●注意点
・計画認定申請前に既に委任契約を締結していた場合の弁護士費用については対象外です。弁護士との委任契約前に市へご相談願います。
・市の毎年度の予算の範囲内で助成するため、全ての助成要件を満たした場合でも結果的に助成を受けられないことがあります。

対象者

※次の要件を全て満たす方

【計画認定申請時・助成金の交付申請時】

  • 金沢市内に居住していること。
  • 配偶者のない方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養し、または扶養しようとしている母または父
    (離婚を検討している親も可。また、養育費の回収(強制執行)を行う場合は、対象児童について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に発生し、未回収の養育費債権があるひとり親も可)。
       ※一人で子を扶養していた方が結婚・再婚された場合にも要件を満たす場合があります。
  • 過去にこの助成を受けていないこと。

【助成金の交付申請時】

  • 養育費の取り決め・変更または回収(強制執行)のために、経費を負担して、弁護士に事件を委任したこと。

利用方法

※法テラス事件の場合は、以下の書類を入手後いずれも速やかにご提出ください

  • 開始決定書
  • 終結決定書
  • 償還金猶予・免除(不猶予・不免除)決定書
  • その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2285
ファックス番号:076-220-2360
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