ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費受給資格証の親用は緑色、児童用は白色です。
児童(白色の受給資格証)の方の、窓口での支払い方法は現物給付です。
親(緑色の受給資格証)の方の支払い方法は、自動償還払い(医療機関で証を提示し、自己負担を支払い後、助成額を自動的に振り込む方法)です。
金沢市に住所があり、健康保険に加入している母子家庭・父子家庭・養育者家庭の方が病気やけがで医療機関を受診したときに、医療費を助成します。
※令和5年9月受診分(制度改正前)までは、中学3年生以下のお子さんは子ども医療費助成優先です。
R5.10〜⼦育て⽀援・ひとり親家庭等医療費助成の制度変更のご案内(チラシ) (PDFファイル: 953.9KB)
対象 |
|
---|---|
対象となる医療 | 通院分および入院分 |
助成額 |
親:保険診療に係る医療費の自己負担分の1ヶ月分の合計から1,000円を差し引いた額 児童:保険診療分全額 ※令和5年9月診療分までは親と同様 ※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。 |
助成方法
親(みどり色の受給資格証をお持ち)の方の自動償還払い(金沢市への申請不要)
金沢市指定の医療機関(病院・診療所・薬局)で受診する場合は、
- 受給資格証を窓口で提示する
- 医療費の本人負担額を窓口で支払う
- 助成金が指定の口座に振り込まれます(自動償還払い)
(注意)高額療養費に該当した場合
高額療養費等を差し引いて助成します。高額療養費等は、ご加入の健康保険者から払い戻しを受けてください。全国健康保険協会東京支部、岐阜支部にご加入の方には、高額療養費等の支給決定通知書のご提出をお願いしております。
(注意)以下の場合は金沢市への申請手続きが必要です。
- 金沢市指定の医療機関以外で受診する場合
- 他の公費負担医療(更生医療・精神通院公費等)に該当する場合
- 受給資格証を提示せずに受診した場合
- 訪問看護ステーションを利用した場合
児童(白色の受給資格証をお持ち)の方の現物給付の方法(金沢市への申請不要)
石川県内の医療機関(病院、診療所、薬局、整骨院・接骨院・鍼灸院)で受診する場合、窓口での医療費のお支払いは下記の通りとなります。
通院・入院・薬局(保健薬局における保健調剤):無料
※健康保険の適用とならないものは別途費用がかかります
※親の方(緑色の受給者証を持っている方)は現物給付にはなりません
令和5年9月診療分(制度改正前)まで
令和5年9月診療分までの、窓口負担(保険診療分)の1か月の合計が1,000円を超える部分(例:現物給付で3日以上通院で1,500円かかった場合等)については、自動的に3か月後に口座に振り込まれます。
※窓口負担額:通院は1医療機関あたり1日500円、入院は1医療機関あたり1日1,000円、 薬局は無料(保健薬局における保健調剤)です。
注意点
●現物給付ができるかどうか窓口で医療機関におたずねください
●国保組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合で金沢市国民健康保険と石川県医師国保組合を除く)に加入する受給者については、 高額療養費が生じた場合は限度額認定証の提示がなければ現物給付は受けられません
●以下の場合は金沢市に申請手続きが必要です
- 石川県内の医療機関以外で受診する場合
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾患・未熟児養育医療・育成医療等)に該当する場合で、現物給付に対応していない医療機関で受診するとき
- 受給資格証を提示せずに受診した場合
- 訪問看護ステーションを利用した場合
金沢市へ申請する場合
- 受給者証を提示しないで受診した場合、
- 指定医療機関以外(市外の医療機関を含む)で受診した場合
- 他の公費負担医療(更生医療、精神通院公費等)に該当する場合
上記の場合は、金沢市への助成手続きが必要です。
(下記の手続きで、受診月の翌月以降に申請してください)
- 医療費の本人負担額を窓口で支払う
- 金沢市へ申請する
- 助成金が指定の口座に振り込まれます
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 受給資格証
- 印鑑
- 医療費領収書(原本)
(受給者氏名、保険点数、診療年月、自己負担額、医療機関名、領収印等が明記されているもの) - 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書等高額療養費の金額が分かるもの
申請先
お近くの市民センター、福祉健康センターまたは市役所1階福祉と健康の総合窓口に申請してください。