住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(通称:セーフティネット住宅)について

住宅確保要配慮者とは

高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者など、住宅の確保に特に配慮を要する方々を指します。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)第2条

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは

住宅セーフティネット法の改正に伴い、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が平成29年10月25日に創設されました。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)を探すには

  1. ネットで探す(外部リンク:セーフティネット住宅情報提供システム)
  2. 金沢市内のセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録簿は、金沢市住宅政策課で閲覧できます。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録

1.登録基準について

賃貸住宅の賃貸人は、規模・構造・設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することが出来ます。
(注意)概要版ですので、詳細は法令等でご確認ください。

登録基準の詳細
項目 基準(概要)
規模 各戸の床面積は、原則25平方メートル以上。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備える場合は、18平方メートル以上であること。
構造

設備
  • 消防法、建築基準法に違反しないものであること。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法に適合するものであること(これに準ずるものも含む)
  • 原則、各戸に台所・便所・収納設備・洗面設備・浴室(又はシャワー室)を備えていること
入居者 (注意)入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、以下の基準に適合する必要があります。
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  • 入居出来る者が著しく少数となるものでないこと。
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
家賃 近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

2.登録申請には事前協議が必要です

金沢市では、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録についての事前協議をお願いしています。
事前協議を含めた登録申請の手順はこちらをご覧下さい。

3.登録申請について

事前協議が完了した後に、下記の必要書類(正・副各1部ずつ)を住宅政策課まで提出してください。登録手数料は不要です。

窓口の詳細
登録窓口 金沢市都市整備局住宅政策課
電話番号 076-220-2331
石川県内(金沢市以外)の登録窓口 石川県土木部建築住宅課(住まいづくりグループ)
金沢市鞍月1丁目1番地(県庁舎16階)
電話番号 076-225-1777

登録申請書

登録申請専用ホームページで作成し、印刷したうえで添付書類とともに提出してください。
(外部リンク:セーフティネット住宅情報提供システム)

その他手続きに必要な様式

その他手続きに関する様式は下記よりダウンロードして提出して下さい。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2333
ファックス番号:076-261-3366
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