一般不妊治療・特定不妊治療の経過措置について

重要なお知らせ

特定不妊治療(保険適用とならない体外受精・顕微授精および男性不妊治療)の経過措置分の助成は令和5年3月31日で終了しました。

一般不妊治療

令和4年3月31日までに受けた治療について、令和4年4月以降も申請のみ受け付けます。
必要な書類が揃い次第、すみやかに申請してください。

対象となる治療

  1. 不妊治療のうち、保険適用のある治療
    (タイミング療法、薬物療法、手術療法など)
  2. 人工授精等の保険適用外の治療
    (体外受精・顕微授精を除く。)

助成対象者

  1. 一般不妊治療を開始した日の1年以上前から石川県内に住所を有し、両者または一方が金沢市に住所を有する戸籍上の夫婦
  2. 原則、申請時において、夫婦の前年(1月から5月の申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満の方
    (注意)ただし、730万円以上の場合でも、さかのぼって所得を確認する場合がありますので、ご相談ください。
    (注意)所得額とは、収入額から税法上の必要経費を引いた額です。
    所得の計算方法をご参照ください。
  3. 医療保険に加入していること

実施医療機関

  1. 産婦人科や泌尿器科を有する医療機関
  2. 上記医療機関で院外処方があった場合は、その薬局

助成金額

自己負担額の2分の1で、1年間で5万円を限度に助成します。
(注意)入院中の食事代や個室料など治療に直接関係のない費用は除きます。また、高額療養費や家族療養付加金は控除されます。

助成期間は連続する2年間です。(やむをえない事情の場合、中断した期間を除く)

お持ちいただくもの

  • 一般不妊治療医療機関受診等証明書
    (治療を受けた医療機関で証明してもらってください。なお、医療機関が発行した証明書の「院外処方の有無」が「有り」の場合は、院外処方に要した費用も対象となりますので、薬局の証明書も添付ください)
  • 健康保険証(夫・妻の分)
  • 預金通帳
  • 認印

場合によって必要となるもの

  • 戸籍謄本
    夫婦の一方が市外に住所を有する場合
    夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
  • 住民票
    夫婦の一方が市外に住所を有する場合
  • 所得証明書
    1月1日(1~5月に申請される場合は前年1月1日)に金沢市に住民登録がない場合

必要書類のダウンロードはこちらからできます。

申請期間

申請期間は治療を受けた日の翌月から2年以内ですが、必要な書類が揃い次第、すみやかに申請してください。
(令和4年1月に治療した分は令和6年1月31日まで申請可能です。)

申請後のながれ

申請書等の内容を審査の上、承認した方に対し、「決定通知書」を送付し、助成金を口座振込で支給します。
申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。

申請窓口

駅西福祉健康センター 金沢市西念3丁目4番25号 電話番号:076-234-5103
泉野福祉健康センター 金沢市泉が丘1丁目2番22号 電話番号:076-242-1131
元町福祉健康センター 金沢市元町1丁目12番12号 電話番号:076-251-0200
市役所健康政策課 金沢市広坂1丁目1番1号 電話番号:076-220-2233 IP電話:076-220-2938

この記事に関するお問い合わせ先

健康政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2233
ファックス番号:076-220-2231
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