伴走型妊産婦支援事業
国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から 出産・子育て期まで一貫して寄り添い、面談等で身近な相談に応じる「伴走型相談支援」と経済的な負担の軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施します。
1.事業の概要
伴走型相談支援
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、妊娠8か月頃、出産後(元気に育て!赤ちゃん訪問事業など)に面談やアンケートを実施します。その他、気になることがありましたら、いつでもご連絡ください。
経済的支援(妊婦のための支援給付)
- 妊婦支援給付金(1回目):妊娠時に5万円
- 妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人につき5万円
※妊婦支援給付金は、令和7年4月1日以降に妊娠・出産した方が対象です。令和7年3月31日までに妊娠・出産した方は「経過措置」の項目をご確認ください。
2.対象者
妊娠(医師による胎児心拍の確認)した方
3.経済的支援(妊婦のための支援給付)について
3-1.給付金の受取方法
- 妊娠届出時の面談で妊婦給付認定申請書をお渡しします。申請内容を審査し、認定後、指定の口座に1回目(5万円)を振り込みます。
- 出産後の面談(元気に育て!赤ちゃん訪問事業など)で、胎児数届出書をお渡しします。胎児数の届出に基づき、指定の口座に2回目(5万円×胎児数)を振り込みます。
3-2.申請・届出期限
- 1回目:妊娠が確定(医師による胎児心拍の確認)した日の2年後の前日まで(必着)
- 2回目:出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで(必着)
※流産・死産の場合は2回目の期限が異なりますので、お問い合わせください。
4.経過措置
令和4年4月1日以降、妊娠・出産した方に給付していた「出産・子育て応援給付金」は、令和7年4月1日から「妊婦支援給付金」となりました。「出産・子育て応援給付金」の給付を受けていない場合は、経過措置として「子育て応援給付金」や「妊婦支援給付金」の対象となる場合があります。
令和7年3月31日までに出産した方
- 出産後の面談(元気に育て!赤ちゃん訪問事業など)を受けた方に子育て応援給付金(出生したお子さん1人につき5万円)が給付されます。
- 子育て応援給付金の申請期限はお子さんが生後5か月になる日の前日までです。ただし、やむを得ない特別な事情により期日までに申請できなかった場合は、申請期限を延長できる場合があります。
- 面談時に申請書をお渡しします。
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、出産応援給付金を申請していない方
【令和7年4月1日時点で妊娠中の方】
- 妊婦支援給付金(1回目・2回目)が給付されます。
- 1回目の申請期限は令和9年3月31日までです。
- 出産応援給付金の申請書をお持ちの方は、同申請書では妊婦支援給付金の申請はできません。妊婦給付認定申請書をお送りしますので、福祉健康センター総務課(076-234-5106)までご連絡ください。
- 出産応援給付金の申請書をお持ちでない方は、妊婦ご本人との面談時に妊婦給付認定申請書をお渡しします。面談については、お住まいの住所地を担当する福祉健康センターまでご連絡ください。
【令和7年3月31日までに出産・流産・死産した方】
- やむを得ない特別な事情がない限り、給付対象とはなりません。
- やむを得ない特別な事情がある場合は、出産応援給付金(5万円)の対象となる場合がありますので、福祉健康センター総務課(076-234-5106)までお問い合わせください。
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、出産応援給付金を申請した妊娠中の方
- 妊婦支援給付金(2回目)が給付されます。
- 出産後の面談(元気に育て!赤ちゃん訪問事業など)で申請書をお渡しします。
よくあるご質問
給付金はいつ給付されますか。
- 妊婦給付認定申請書・胎児数届出書が金沢市に届いた日(郵便ポストに投函した日ではありません)の翌月末日頃に指定の口座に振り込みます。ただし、審査の結果、申請書等に不備がある場合は書類が揃った日の翌月末日頃に振り込みます。
- 審査の結果、不備等がある場合は概ね1か月以内に連絡をします。
※審査状況により、振込日が前後する場合があります。振込予定日から1か月以上経過しても振込が確認できない場合は、福祉健康センター総務課(076-234-5106)までご連絡ください。
妊娠届の手続きの時に妊婦支援給付金(1回目)の申請もできますか。
- 妊婦ご本人が妊娠届の手続きに来庁される場合、その場で妊婦給付認定申請書をお渡しします。
- 申請には、振込先の名義(フリガナ)・口座番号の分かる通帳やキャッシュカードの写しが必要です。妊娠届の手続き時に、妊婦支援給付金の申請も同時に行う場合はご持参ください。
- 後日郵送でも申請できます。
妊娠届の手続きに代理人(夫や父母など)が窓口に行っても妊婦支援給付金(1回目)の申請はできますか。
- 妊婦支援給付金は、保健師が妊婦ご本人との面談時に申請方法をご案内しています。妊娠届の手続きに妊婦ご本人の来庁が難しい場合は、後日面談の日程を調整いたします。また、体調不良等を理由に妊娠期間中の面談が難しい場合は、別途ご相談ください。
里帰り出産のため、金沢市で出産後の家庭訪問を受けることができません。給付金を受け取るにはどうしたらよいですか。
- 里帰り先住所や里帰り期間などをお伺いしたうえで、申請方法等をご案内しますので、金沢市の住所地を担当する福祉健康センターにご連絡ください。
振込先に申請者以外の名義の口座を指定することはできますか。
- 申請者(妊婦)以外の口座を指定することはできません。
- 申請者ご本人名義の口座を指定してください。
妊娠後や出産後に転出入した(する)場合、どこの市区町村で申請すればよいですか。
- 1回目については妊婦給付認定申請日、2回目については胎児数届出日時点で住民登録のある市区町村で申請・届出してください。
- 金沢市での給付を受けずに他市区町村に転出した場合は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
- 転居前の市区町村で給付を受けずに金沢市に転入した場合は、福祉健康センター総務課(076-234-5106)までお問い合わせください。
- 同一の妊娠・出産に対する給付について、複数の市区町村から受け取ることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康センター総務課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5106
ファックス番号:076-234-5104
お問い合わせフォーム