除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本はどこの窓口で取れますか。
質問
除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本はどこの窓口で取れますか。
回答
本籍地の市区町村窓口へ請求してください。
なお、郵送でも請求することができます。
(注意)郵送での請求方法については下記リンクを参照してください。
除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本を郵送で請求したいのですが
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。ただし、謄本のみが対象となります。抄本については、本籍地に請求してください。
本籍地が金沢市の場合
請求場所
市民課、各市民センター
受付時間
市民課
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。
各市民センター
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。
請求できる方
1.戸籍に記載されている方、その配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の方
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
手数料
1通 750円
必要なもの
- 窓口にお越しになる方の印鑑
※請求者本人が署名する場合は押印を省略できます。 - 窓口にお越しになる方の本人確認ができる顔写真付き証明書等
(運転免許証、旅券、個人番号カード等)
(注意)顔写真付きの証明書をお持ちでない方は次の中から2つ
健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書、学生証等 - 代理の方が窓口にお越しになる場合は、請求者本人が署名または記名押印した委任状
注意事項
請求する方が2~4(第三者)の場合、請求理由を詳しく記載する必要があります。請求理由等が明らかでない場合、追加で資料を求めることがあります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。また、正当な理由があると認められない場合、証明書を発行することができません。
参考
- 除籍(「除かれた戸籍」の略称)…戸籍内の全員が除かれた戸籍
- (改製)原戸籍…戸籍様式等の変更により書き換えられる前の戸籍