宿泊税特別徴収事務交付金について

宿泊税の申告と納入に要する事務負担を考慮し、併せて特別徴収制度の円滑な運営を図ることを目的として、特別徴収義務者に交付する交付金です。

令和5年度前期分 宿泊税特別徴収事務交付金についてのお知らせ

令和5年度前期分  宿泊税特別徴収事務交付金申請書類を発送しました。内容をご確認のうえお手続をお願いします。

  • 申請書及び請求書の提出期限:令和5年11月28日(火曜日)必着
     ※提出期限を過ぎて申請書を提出された場合、交付金を交付できない場合がありますので、ご注意ください。
  • 交付予定日:令和5年12月22日(金曜日)
     ※お届けされた口座情報に誤り等があった場合は交付予定日が変更となります。必ず口座情報をご確認ください。

手続き前に下記ファイルをお読みください。

特別徴収事務交付金の概要

交付の要件

  1.  宿泊税の特別徴収義務者として登録されていること。
  2.  納入期限までに申告納入がされていること。

交付の時期

  1.  前期分〔4月~9月の申告納入分(3月~8月の宿泊分)〕   ⇒ 12月下旬
  2.  後期分〔10月~翌年3月の申告納入分(9月~翌年2月の宿泊分)〕 ⇒ 翌年6月下旬

交付額

  1. 算定方法
     納入期限までに申告納入された額の2.5%に相当する額とします。
     【令和6年3月交付分までの特例措置】
     納入期限までに申告納入された額の3.0%に相当する額に、納入期限までに申告納入のあった申告納入月1月につき1,000円を加算した額
  2. 上限額
     交付時期ごとに、1施設当たり50万円を上限とします。
     ※ただし、納入期限までに申告納入された月の数が6に満たないときは、納入期限までに申告納入された月の数に8万円を乗じて得た額
  3. 端数処理
     宿泊施設ごとに、100円未満の端数を切り捨てます。

交付方法

 原則、特別徴収義務者名義の口座へ振り込みます。

※特別徴収義務者の名義ではない口座への振込を希望する場合は、委任状をご提出ください。

委任状(様式3)

  • 複数の宿泊施設の宿泊税を申告納入している場合、特別徴収義務者単位で一括して振り込みます。
  • お届けされた口座情報に誤り等があった場合は交付予定日が変更となる場合があります。ご了承ください。

提出書類

1.宿泊税特別徴収事務交付金交付申請書(様式1)

2.宿泊税特別徴収事務交付金交付請求書(様式2)

3.委任状(様式3)

 ※委任状は、特別徴収義務者の名義ではない口座への振込を希望する場合に提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム