令和6年能登半島地震に伴う被災者生活再建支援法に基づく支援制度について
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
この制度は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。
支援金について
支給対象世帯
- 全壊世帯
- 大規模半壊世帯(住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住困難な世帯)
- 中規模半壊世帯(住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯)
- 半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)
(注意)半壊解体世帯には、全壊世帯と同様の支援金が支給されます。
被災世帯の区分 | 基礎支援金 | 住宅の再建手段 | 加算支援金 |
---|---|---|---|
全壊 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 |
全壊 | 100万円 | 補修 | 100万円 |
全壊 | 100万円 | 賃借 | 50万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 補修 | 100万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 賃借 | 50万円 |
中規模半壊 | ー | 建設・購入 | 100万円 |
中規模半壊 | ー | 補修 | 50万円 |
中規模半壊 | ー | 賃借 | 25万円 |
- (注意)世帯人員が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
- (注意)被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件等は対象になりません。
支援金の種類
- 基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給
- 加算支援金:住宅を再建する場合に、再建方法に応じて支給
申請期限
・基礎支援金:令和8年1月31日まで(発災から13カ月※12カ月延長されました)
・加算支援金:令和9年1月31日まで(発災から37カ月)
その他
【申請方法】
対象世帯の方には案内及び申請書類を順次郵送でお送りしております。
申請を希望される方は、申請書及びり災証明書等の必要書類を担当窓口(生活支援課)に提出してください。
被災者生活再建支援金支給申請書(PDFファイル:141.7KB)