レジオネラ症防止に関する条例改正について

概要

 国の「公衆浴場における衛生等管理要領」等の改正(令和元年9月)を受け、浴室に起因するレジオネラ症の発生を防止するため、「金沢市公衆浴場法施行条例」及び「金沢市旅館業法施行条例」を改正いたしました。(令和2年7月1日施行)
 市内公衆浴場の営業者並びに大浴場等を有する旅館業営業者の皆様には、条例の改正内容をご理解いただき、ご対応をお願いいたします。

改正の要点

  •  構造設備に関して
     気泡発生装置等の微細な水粒を発生する装置や貯湯槽など、浴室に附帯する設備についても、設備基準を追加しました。
  •  衛生管理に関して
     気泡発生装置や貯湯槽、シャワー設備など浴室に附帯する設備についても、清掃消毒するなどの管理基準を追加しました。
     また、ろ過器や循環配管の管理(洗浄や消毒等)についての記載を分かりやすく改めました。
  •  浴槽水に関して
     遊離残留塩素の基準値を上げ(0.2~0.4ppm → 0.4ppm以上)、さらに結合塩素(モノクロラミン)による消毒をした場合の基準値を3.0ppm以上と規定しました。
     また、水質基準項目の一部を変更しました。

(注意) 公衆浴場においても、旅館業の大浴場においても、レジオネラ症防止に関する浴室の基準は同じです。
 詳細につきましては、下記をご覧ください。

関係条例等(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
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