出張理容・美容をされる理容師・美容師の方へ
平成21年9月1日から、次に該当する方が、理容所・美容所以外の場所で理容・美容行為を行う際には、あらかじめ金沢市保健所への届出が必要になりました。
- 金沢市内の理容所・美容所で勤務されている理容師・美容師のうち、出張業務を行う方
- 金沢市内にお住まいで、理容所・美容所で勤務されていない理容師・美容師のうち、出張業務を行う方
- 石川県外の理容所・美容所で勤務されている理容師・美容師のうち、金沢市内で出張業務を行う方
- 石川県外にお住まいで、理容所・美容所で勤務されていない理容師・美容師のうち、金沢市内で出張業務を行う方
各種届出様式
理容師の方
美容師の方
共通
出張理容・出張美容届出事項変更届 (Wordファイル: 34.0KB)
出張理容・出張美容業務廃止届 (Wordファイル: 32.0KB)
出張理容・出張美容業務証再交付申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
添付書類等は次のとおりです。
業務届 |
(注意)2回目以降の届出には1.及び2.は不要です。 |
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変更届 | 出張理容業務証又は出張美容業務証
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廃止届 | 出張理容業務証又は出張美容業務証 |
業務証再交付 申請書 |
汚損した場合は、その出張理容業務証又は出張美容業務証 |
届出された理容師・美容師の方には業務証を交付しますので、出張業務を行う際には必ずこれを携帯し、利用客等から提示を求められた際には提示できるようにしてください。
業務証の有効期間は、1.の方は3年、2.~4.の方は1年となっていますので、有効期間満了後も引き続き出張業務を行う場合には、満了する日までに改めて届出をしてください。
なお、金沢市を除く石川県内については、管轄の保健所へお問い合わせください。
出張理容・美容について
出張業務を行うことができるのは、次の場合に限られていますのでご注意ください。
- 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して出張業務を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に出張業務を行う場合
- 司法機関の求めにより、留置人等に対し出張業務を行う場合
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者の求めに応じ、出張業務を行う場合
- 演芸人その他これに類する者の求めに応じ、出張業務を行う場合
- 山間へき地等に居住する者の求めに応じ、出張業務を行う場合
- 前6号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
出張業務を行う際には、以下の通知を参考に衛生管理をして業務を行うよう努めてください。
関係通知
平成19年10月4日
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について (PDFファイル: 454.2KB)
お問い合わせに関するお願い
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この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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