犯罪被害者等の支援
金沢市犯罪被害者等支援条例
条例制定の目的
金沢市では、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等*の支援についての基本理念、市、市民及び事業者の責務、基本的な施策などを定めた「金沢市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年12月20日施行)
*犯罪被害者等…犯罪被害を受けた方及びご家族、ご遺族
基本理念
- すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい対応を保障される権利を有します。
- 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて適切に行われるものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、必要な支援を途切れることなく受けられるものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、市及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して行うものとします。
責務
■市の責務
・犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、実施します
■市民の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深めます
・二次被害が生じることがないように十分配慮します
・金沢市が実施する施策に協力します
■事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深めます
・事業活動にあたっては、二次被害が生じることがないように十分配慮します
・金沢市が実施する施策に協力します
犯罪被害者等を支援するために
被害後の心身の状態
犯罪の被害にあうと、次のような状態になることがあります。
しかし、それは異常なことではなく、大きなショックの後では誰にでも起こりうることです。
身体 |
・眠れない ・事件のことを何度も夢にみる ・食欲がない |
感情 |
・不安でたまらない ・怒りがこみ上げてくる ・事件を思い出して怖くなる ・何もやる気がしない ・自分を責めてしまう ・人が信じられない ・誰も自分のことをわかってくれないと思う ・「楽しい」とか「悲しい」などの感情がわかない |
感覚 |
・ボーッとする ・ちょっとした物音にもびっくりする ・事件が現実に起こったことだとは思えない |
記憶 |
・事件のことが突然、よみがえる ・事件当時の記憶がない ・覚えていないことを思い出そうとすると、パニックになる |
行動 |
・ひとりで外出できない ・人と会ったり話したりすることがおっくうになる ・生活が不規則になる |
被害者への接し方
■無理をさせないようにしましょう
被害にあったことを無理に聞き出さないでください。
■耳を傾けましょう
被害者から話を始めたときには、穏やかに聴いてください。
そして被害者が表すいろいろな感情をそのまま受けとめてください。
時間がかかるかもしれませんが、被害者の話すペースにあわせて聴いてください。
■無理に元気づけないようにしましょう
被害者は「頑張って」「これからいいことあるよ」「そのうち忘れるから」という励ましの言葉
さえ辛く感じます。善意の言葉でも、相手を傷つけてしまうことがあります。
■被害者の決めたことを支えましょう
被害者がこれからどうするかは、まわりの人ではなく、時間がかかっても本人が自分の意志で
決めるように支えてください。
■被害者を孤立させないようにしましょう
できるだけ被害者を一人にしないようにしましょう。
穏やかな雰囲気で一緒に過ごしたり、再び被害にあわないように防犯対策をするなど、
被害者が安心して日常生活を送ることができるように支えてください。
【不適切な言葉の例】
■あなた一人が苦しいわけではないですよ
■辛いことは早く忘れましょう
■あなたは強いひとだから大丈夫
■あなたにも悪いところがあったんじゃないですか
二次被害を防ぐために
犯罪被害者等は、命を奪われる(家族を失う)、けがをするなどの直接的な被害を受けるだけではなく、これらの被害後に生じる「二次被害」といわれる様々な問題に苦しめられています。犯罪被害者等の置かれている状況を十分に理解し、気持ちに配慮しましょう。
【二次被害の主な例】
■事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
■医療費の負担や、仕事を継続できないことによる失職、転職等による経済的困窮
■捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
■インターネットを通じて行われる誹謗中傷、周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道による精神的苦痛
犯罪被害者等支援制度
金沢市では、条例の制定にあわせて、犯罪被害を受けた方及びご家族、ご遺族への支援制度を創設しました。
- 日本国内での犯罪被害が対象です
- 故意に人の生命又は身体を害する犯罪行為が対象となります
- 犯罪被害を警察への照会等により客観的に確認できることが必要です
- 被害者が犯罪発生時に金沢市民であることが必要です
支援制度を利用するためにはそれぞれ要件や利用期限があります。
詳しくはお問合せください。
犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDFファイル: 199.1KB)
犯罪被害者等日常生活支援実施要綱 (PDFファイル: 211.2KB)
犯罪被害者等見舞金
犯罪被害を受けた方又はご遺族に見舞金を支給します。
- 遺族見舞金 30万円
- 重傷病見舞金 10万円
- 性犯罪被害見舞金 10万円
家事及び介護等支援
犯罪被害により、日常生活に支障があるために、家事・介護サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
- 1時間あたり上限4,000円
- 1つの事件について、72時間まで
一時保育支援
犯罪被害により、就学前のこどもの保育が困難となったために、一時保育サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
- 1回あたり上限3,000円
- 1つの事件について、就学前のこども1人につき10回まで
転居支援
犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難になったために、転居する場合の費用の一部を支援します。
- 1回あたり上限20万円
- 1つの事件について、2回まで