地域コミュニティへの支援(市民協働推進課)

地域コミュニティ活性化事業

地域コミュニティの活性化に向けたプランの策定や活性化を図る自主的な取組に要する費用を補助します。

1.助成内容

地域コミュニティの活性化を図る自主的な取組を行う次の事業
※本事業は、募集期間に応募があった事業のうち、選考会議により採択された事業に対し補助金を交付します。

2.対象事業

地域コミュニティ活性化事業対象の詳細
  コミュニティ活性化
プラン策定事業
プラン実現事業 地域団体連携事業 コミュニティ活動事業
事業内容 地域の課題、地域コミュニティの将来像又は目標、具体的な活動内容等を記載したプランを策定する事業 コミュニティ活性化プランに基づき、実施する活性化事業 町会等が同じ校下(地区)内の地域団体等と連携して取り組む事業又は複数の町会等が連携して取り組む事業 町会への加入促進や住民交流などコミュニティの活性化を図る事業
対象団体 校下(地区)連合町会 コミュニティ活性化プランを策定した校下(地区)町会連合会 校下(地区)町会連合会 校下(地区)町会連合会
対象団体 校下(地区)連合町会 当該校下(地区)町会連合会が推薦する町会その他の地域団体 校下(地区)町会連合会が推薦する町会
 
校下(地区)町会連合会が推薦する町会
 
補助率 補助対象経費の3/4以内 補助対象経費の3/4以内 補助対象経費の3/4以内 補助対象経費の3/4以内
補助金額 限度額75万円 限度額50万円 限度額40万円 限度額30万円
交付制限 補助金の交付を受けた場合5年間は同事業の補助を受けることができません 同一事業は最大3回(1年につき1回)
まで補助金の交付が可能です
同一事業は最大3回(1年につき1回)
まで補助金の交付が可能です
同一事業は最大3回(1年につき1回)
まで補助金の交付が可能です

※事業の実施に要する経費が10万以上となる事業が対象です。

※従来から行われている事業は対象となりませんが、本事業の目的に沿った新たな取組または既存事業の拡充、改編した取組を行う場合は対象となります。

※一団体に対する補助金の交付は、1年度あたり1回までです。
ただし、「コミュニティ活性化プラン策定事業」については、同じ年度にその他の「プラン実現事業」「地域団体連携事業」「コミュニティ事業」に合わせて、交付を受けることができます。

「地域コミュニティ活性化事業」事例集

コミュニティ活性化プラン策定事業(1団体)

プラン実現事業(2団体)

地域団体連携事業(10団体)

コミュニティ活動事業(6団体)

令和6年度の募集について

 《募集期間 4月1日(月曜日)~5月13日(月曜日)》

募集要項
申請書類

 〔対象事業1.〕 コミュニティ活性化プラン策定事業

 〔対象事業2.〕 プラン実現事業

 〔対象事業3.〕 地域団体連携事業

 〔対象事業4.〕 コミュニティ活動事業

記入例
(参考)これまでの採択事業について

地域コミュニティICT活用促進事業費補助

電子回覧板アプリ等の普及に関する補助金

地域における情報共有及び発信並びに若者の町会加入を促進し、校下(地区)町会連合会及び町会の活性化を図るため、電子回覧板アプリなどICTを活用した町会等の運営を支援します。

支援の内容

地域住民の情報の共有と発信に使用するアプリの導入費や利用料、校下(地区)町会連合会及び町会のホームページ制作、スキャナの購入などに要した経費を補助します。

支援の内容の詳細
対象団体

校下(地区)町会連合会
※町会が助成を受けたい場合は、校下(地区)町会連合会がとりまとめのうえ

   申請いただくことになります。

補助金額 補助対象経費の3/4以内
※限度額は、各校下(地区)の町会加入世帯数に応じて異なります。
補助対象経費 電子回覧板アプリの利用料、町会ホームページの制作料、スキャナの購入等に要する経費 など
※パソコンなどの備品購入費、修繕費、工事費は、補助対象になりません。

※一団体に対する補助金の交付は、1年度あたり1回までです。
※この補助金以外のICTの活用を対象とした本市の補助金、その他これに準じるものの交付を受けている場合、この補助金の申請はできません。

申請について

コミュニティセンター整備費補助

コミュニティセンター(集会所)の新築、購入、増築又は修繕(土地の取得、造成及び借上げに要する費用を除く)、賃借(敷金、礼金その他共益費等管理に要する費用等を除く)、解体に要する費用を下記添付ファイルのとおり補助します。

※詳細についてはお問い合わせください

ご注意ください

  • 事前協議が必要です。着工、購入又は賃借する年度の前年10月末(新築の場合は前年8月末)までに事業内容等について協議し、見積書、設計書などの書類をご提出ください。
  • 補助金交付決定通知前の着工は認められません。
  • 新築、購入、増築又は修繕の補助金の交付を受けた場合、5年間は当該補助を受けることはできません。なお、賃借の場合は連続して最高5年間まで、補助を受けられます。

コミュニティ活動推進用具購入費等補助

コミュニティ活動の推進に使用する用具の購入もしくは修繕に要する費用又は収納庫等の設置に要する費用(土地の取得、造成および借上げに要する費用を除く)を補助します。

補助金の交付申請

※ 購入・設置又は修繕を行う前に申請してください。
※ 山車(曳山)、収納庫(山車)の購入・修繕等を予定する場合は、早めにご連絡下さい。

  1. 用具を購入又は修繕する場合
     交付申請書に見積書、カタログ等を添付して申請してください。
  2. 収納庫を設置する場合
     交付申請書に見積書、設計書、契約書(写し)などの書類を添付して申請してください。
  3. 補助金の再交付年限
     補助金の交付を受けた場合、5年間は当該補助と同一の用具・区分の補助を受けることはできません。(補助対象用具・補助区分のいずれかが異なる場合は、申請可能です。)

美化活動用ごみ袋の支給・用具の貸出

ボランティアでまちの美化清掃を実施する団体等に、ごみ袋を支給しています。
事前に申込書を提出のうえ、市民協働推進課(市役所本庁舎2階)まで取りに来てください。

貸出用具など詳しくは、地域での美化活動をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2026
ファックス番号:076-260-1178
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