道路施設老朽化対策
主旨
平成25年の道路法改正等を受け、平成26年7月より、道路管理者はすべての橋梁、トンネル等について、5年に1度、近接目視で点検を行い、その健全性を4段階に診断することとなりました。
今後、点検結果を踏まえて、具体的な対応方針を検討してまいります。
診断結果と基本的な対応方針
点検結果は、施設の状態に応じ、下記の表に掲げる区分に分類します。
≪トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号)≫
金沢市では、区分に応じ、下記の表に掲げる対応をしてまいります。
区分 | 状態 | 基本的な対応方針 |
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構造物の機能に支障が生じていない状態 | - |
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構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 | 必要に応じ、判定区分3.と同様の対応をしていく |
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構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 | 実施している点検の結果から、路線の重要性や優先順位等の要素を考慮したうえで、対応していく |
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構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 | 「通行止め」「通行規制」「応急措置」等の緊急対応を行い、「修繕」「更新」「撤去」の措置を実施する |
点検結果
平成26年
橋梁
トンネル
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シェッド
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大型 カルバート
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横断歩道橋
道路付属物等(歩道橋)点検結果 (PDFファイル: 27.9KB)
門型標識等
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