低炭素建築物の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律

趣旨

「都市の低炭素化の促進に関する法律」は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的としています。

制度の概要

1. 低炭素建築物の認定及び認定基準

低炭素建築物の認定を受けるためには、建築工事に着手する前に、認定申請書(低炭素のための建築物の新築等に係る資金計画など低炭素建築物新築等計画、認定基準適合の根拠となる設計の内容を説明する設計内容説明書等)を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
対象建築物は、市街化区域内において新築、増築、改築、直接外気に接する屋根、壁又は床の修繕又は模様替え、空気調和設備の設置又は改修するものです。
認定の基準は、外壁、窓等を通しての熱の損出の防止に関する基準や一次エネルギー消費量に関する基準等が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準等の項目を満たす必要があります。

2. 認定の対象範囲

住戸のみ(一戸建ての住宅、共同住宅等の住戸)、建築物全体(共同住宅、住宅部分を含む複合建築物、非住宅)、建築物全体と住戸の両方(共同住宅と共同住宅の住戸、住宅・非住宅部分複合建築物及び住戸)の申請があります。

低炭素住宅・建築物の認定単位についての図

3. 税の特例

認定された建築物については、税制上の優遇措置があります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

所得税、登録免許税

お問い合わせ先:金沢税務署 
電話番号 076-261-3221

4. 容積率の特例

低炭素に資する設備(太陽熱集熱設備、太陽光発電設備、燃料電池設備、コージェネレーション設備、地域熱供給設備、蓄電池、蓄熱設備等)に係る床面積が、低炭素建築物の延べ面積の1/20を超える場合においては、延べ面積の1/20となります。

5. 認定基準の特例

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく届出が必要な建築物にあっては、低炭素建築物の認定を受けることにより届出をしたものとみなされます。

認定申請の手続き

技術的審査の活用範囲

認定申請に係る手数料

認定申請書の様式

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日

平成24年12月4日

その他

都市の低炭素化の促進に関する法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

問い合わせ先

金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2328 (審査第1、第2係)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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