低炭素建築物の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律

趣旨

「都市の低炭素化の促進に関する法律」は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的としています。

制度の概要

1. 低炭素建築物の認定

低炭素建築物の認定を受けるためには、計画建築物の仕様等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。また、建築工事に着手する前に、認定申請書を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
対象建築物は、市街化区域内において新築、増築、改築、直接外気に接する屋根、壁又は床の修繕又は模様替え、空気調和設備の設置又は改修するものです。

2. 認定の対象範囲

一戸建ての住宅、共同住宅、非住宅、複合建築物(建築物全体、住宅全体、非住宅全体)

※令和4年10月1日の法改正より、共同住宅や複合建築物において、単位住戸の認定及び共用部を除く住戸のみの認定は廃止になりました。

3. 認定を受けるメリット

低炭素建築物の認定を受けた場合は、要件に応じて税制上の特例措置を受けることが可能です。特例措置の内容については、下記をご覧ください。

4. 容積率の特例

低炭素化に資する設備について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。(延べ面積の1/20が限度)

5. 認定基準の特例

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく適合性判定が必要な建築物にあっては、低炭素建築物の認定を受けることにより適合を受けたものとみなされます。

※都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第3項第8号より

建築物の完了検査時は延べ面積によって省エネ適判手数料が加算されます。

申請について

1. 審査機関による技術的審査

登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査を活用することができます。
なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。

2. 提出書類

以下書類を2部提出。(正副1部ずつ)
※適合証有で申請の場合は、適合機関の押印有りの図書をご用意ください。

認定申請書 床面積求積図
まちづくり情報支援システム
(市街化区域の根拠)
用途別床面積求積表
委任状(押印有り) 各階平面図
適合証 二面以上の立面図
設計内容説明書 断面図又は矩計図
仕様書(仕上表を含む) 各部詳細図(基礎伏図等)
付近見取図 一次エネルギー消費量計算書
配置図 各種計算書等

 

3. 認定申請に係る手数料

4. 認定申請書の様式

下記リンク「低炭素建築物の認定」欄をご覧ください。

5. 新築等工事の完了報告

完了報告書と検査済証の写しを2部提出。

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日

平成24年12月4日

要綱

金沢市「都市の低炭素化の促進に関する法律」に関する要綱を施行しました。詳しくは下記要綱をご覧下さい。

要綱様式は、下記リンク「低炭素建築物の認定」欄をご覧ください。

その他

都市の低炭素化の促進に関する法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

参考資料

問い合わせ先

金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2328 (審査第1、第2係)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
お問い合わせフォーム