監査のページ
監査委員制度とは
市の行政が、公正で合理的かつ効率的に運営されることを確保するため、市の事務事業の執行等について、監査、審査あるいは検査するための機関として、監査委員制度が設けられています。
本市では、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者から2名、議員のうちから2名、計4名の監査委員が議会の同意を得て選任されています。
職名 | 氏名 | 選任区分 |
---|---|---|
代表監査委員 | 西尾 昭浩 | 識見を有する者 |
監査委員 | 中村 哲郎 | 識見を有する者 |
監査委員 | 高 誠 | 市議会議員 |
監査委員 | 源野 和清 | 市議会議員 |
監査委員はそれぞれ独立して公正不偏の立場で監査等を行い、合議により監査の結果、意見等を決定し、結果を市長等の関係機関に報告、内容を市民に公表します。
なお、監査基準、監査等の種類は次のとおりです。
監査基準
監査等の種類
- 定期監査
- 行政監査
- 財政援助団体等監査
- 決算審査・健全化判断比率等審査
- 監査結果に係る措置通知
- 住民監査請求
- その他の監査−外部監査
監査等の概要
1. 定期監査
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適正かつ合理的、効率的に行われているかを主眼に、定期的に実施する監査です。
金沢市では、財務事務監査(必要に応じ、行政監査を併せて行います)、財産の管理等状況監査、工事監査を行っています。
監査結果のページ
下記リンクをご覧ください。
2. 行政監査
市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施する監査です。
監査結果のページ
下記リンクの「行政監査(地方自治法第199条第2項)」欄をご覧ください。
3. 財政援助団体等監査
市が、補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。
監査結果のページ
下記リンクの「財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)」欄をご覧ください。
4. 決算審査・健全化判断比率等審査
決算審査
毎会計年度の決算について、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。
- 金沢市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査
下記リンクの「金沢市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査」欄をご覧ください。 - 金沢市公営企業会計決算審査
下記リンクの「金沢市公営企業会計決算審査(地方公営企業法第30条第2項)」欄をご覧ください。
健全化判断比率等審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された健全化判断比率及び各公営企業会計の資金不足比率が適正であるかについての審査です。
- 金沢市健全化判断比率等審査
下記「決算審査・健全化判断比率等審査」リンクの「金沢市健全化判断比率等審査」欄をご覧ください。 - 審査意見のページ
下記リンクをご覧ください。
5. 監査結果に係る措置通知
監査の実効性を確保するため、監査委員が過去の監査で行った指摘等に基づき市長等関係機関が改善措置を講じたものについて通知を受け、この通知内容を公表するものです。
措置通知のページ
下記リンクをご覧ください。
6. 住民監査請求
市長等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。
監査結果のページ
下記リンクをご覧ください。
7. その他の監査−外部監査
市長が、毎会計年度、公認会計士など特定の個人と包括外部監査契約を締結し、その包括外部監査人が特定のテーマを決めて監査を行っています。
外部監査についてのお問い合わせは下記へお願いします。
担当 | 金沢市総務局デジタル行政戦略課 |
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電話 | 076-220-2044<直通> |