感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
医師による届出基準と様式
感染症届出基準・届出様式は下記リンクからご覧ください。
獣医師が届出を行う感染症と動物
届出基準及び様式は下記リンクからご覧ください。
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省)
届出方法
感染症サーベイランスシステムへの入力
※上記システムへの入力環境がない場合は、ファックスまたは郵送で下記の窓口に提出してください。
感染症法の届出のオンライン化について(石川県健康福祉部健康推進課)
感染症発生届についてのお問い合わせ・提出先
金沢市保健所 地域保健課 感染症対策係
〒920-8533 金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5116
ファックス番号:076-234-5104
注意事項
- 一類~四類感染症、指定感染症及び新型インフルエンザ等感染症を診断した場合は直ちに、五類感染症(全数把握)の患者を診断した場合は7日以内に最寄りの保健所へ届出を行ってください。
- ただし、五類感染症のうち、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんを診断した場合は直ちに届出を行ってください。