計量のはなし

正しい計量器を使いましょう

取引や証明に使用する計量器は、「検定」という検査に合格し、「検定証印」が付されたものでなければ使用できません。
(ただし、指定製造事業者制度による「基準適合証印」を付された計量器については、「検定」を免除されます。)

検定証印、標準適合証印、どちらかの証印があります。の文字と、はかりのイラスト

家庭で使用される計量器(ヘルスメーター、キッチンスケールなど)は、「検定」を受ける必要はありませんが、法律で定めた技術基準に適合するものでなければなりません。
また、家庭で目安として使うには十分な精度を有していますが、お店等で取引や証明には使用することはできません。

法律で定めた技術基準に適合する体重計、料理用計り、乳児用計りにつけられている家庭用計量器のマークのイラスト

水道メーター、ガスメーター、電気メーターなどは、使用できる期間(有効期間)が定められており、有効期間を超えたものは、取引や証明に使用できなくなります。
家庭で使用している水道メーターやガスメーター、電気メーターにも検定証印や有効期間が記されていますので確認してみてください。

検定証印や使用できる期間(有効期間)が定められている検定ラベル表示を拡大して示しているイラスト
検定の有効期間のある身近な計量器
計量器 有効期限
水道メーター 8年
ガスメーター 10年
電気メーター 10年

取引・証明用のはかりの定期検査

 スーパーや病院等で取引や証明に使用されている重さを計る「はかり」は、精度を確保するため、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。
 金沢市内においては、主に犀川で北と南に2つに分割し、1年おきに金沢市が検査を行っております。また、国家資格を持った計量士も検査(代検査)を行うことができます。
 定期検査等について、ご不明な点や受験希望などがございましたら、下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。

はかりについている定期検査済ステッカーとその貼られている個所を示したイラスト

正しいはかり方について

はかりの使い方

  1. 風、振動、温度の激変、高湿度などでない場所で
  2. はかりは堅い水平な台の上で
  3. はかりの指針は正しく0点に合わせ
  4. 商品は、はかりの中央にのせる。

商品量目

スーパーなどで食料品などを計量販売する際には、風袋(トレイやラップ、わさび、タレなど)の重さを除いた上で表記量と内容量の差が法律で認められた誤差(量目公差)を超えないようにしなければなりません。

商品を計量販売する際の注意点を示したイラスト

計量単位[国際単位系(SI)への統一]

世界各国では、いろいろ計量単位が使われておりますが、国際間の商取引や産業・学術等では、その単位の違いにより問題が生じてきました。

そこで世界の計量単位系を統一することが必要とのことから国際会議で国際単位系(SI)が採択されました。

日本での身近な例では...

  • 天気予報の気圧の単位 「ミリバール」が「ヘクトパスカル」に
  • 音圧レベルの単位「ホン」が「デシベル」などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

ダイバーシティ人権政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2095
ファックス番号:076-260-1178
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