交通事故などによる道路構造物等の損傷報告について
金沢市が管理する道路及び道路構造物のほか、金沢市道路管理課が所管する広場、駐車場及び駐輪場等の公の営造物(以下「道路構造物等」という。)を、損傷又は汚損(以下「損傷」という。)させたときには、速やかに警察及び道路管理課へ事故の報告を行い、損傷させた道路構造物を原形に復旧しなければなりません。
○道路構造物等を損傷又は汚損したときの対応について (PDFファイル: 607.9KB)
警察への事故報告
交通事故を起こされた方(以下「原因者」という。)は、物損人身にかかわらず、速やかに警察に報告しなければなりません。警察への報告は、法律上の義務(道路交通法第72条第1項)であるというだけではなく、報告していなければ交通事故の保険金を請求する際の「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。
警察への連絡方法は110番です。運転者が負傷して連絡できないときは、連絡可能な同乗者の方が連絡してください。
金沢市への損傷報告
金沢市が管理する防護柵、視線誘導標、カーブミラー、街路樹、照明灯などの道路構造物を損傷させた場合は、その旨を道路管理課(076-220-2319)へ速やかに報告してください。
また、ガソリン流出など二次的事故発生のおそれがある場合は、その状況も金沢市へお伝えください。
なお、金沢市の公の営造物のうち道路管理課が所管する広場、駐車場及び駐輪場等において、構造物を損傷した場合も同様とします。

報告内容
報告の内容は次のとおりとし、「道路構造物等損傷報告書」に必要事項を記入し、ファクス又はメールにて送付してください。やむを得ない理由がある場合には、口頭(電話等)でもお受けします。
なお、任意保険(対物賠償)を使用する場合には、保険会社から報告をいただいても構いません。
1.事故発生日時
2.事故発生場所
3.原因者の氏名、住所、連絡先
4.損傷状況
5.所轄警察署への届出
6.保険の使用の有無(使用する場合、保険会社の連絡先)
・道路構造物等損傷報告書 (PDFファイル: 88.4KB)
・道路構造物等損傷報告書 (Excelファイル: 16.4KB)
(届出先)金沢市道路管理課 電話番号:076-220-2319 ファックス番号:076-220-2274 Eメール:dourokanri@city.kanazawa.lg.jp |
応急措置
事故発生現場で二次的事故発生のおそれがある場合は応急措置が必要となります。応急措置の手配は、原因者が行うことを原則としますが、できない場合は金沢市へ依頼してください。
復旧費の負担
原因者は、破損させた道路構造物等の原形復旧にかかる費用及び応急措置にかかる費用を負担しなければなりません。(道路法第22条、第58条第1項)
修繕工事の施工
原因者は、保険会社を使用せずに業者へ修繕を依頼する場合は、施工業者へ、工事着手前に金沢市と協議する必要があることをお伝えてください。
事故発生後の主な流れ
交通事故を起こされた方が行うべき行動の主な流れは、下表のとおりです。
事故の原因者は、任意保険(対物賠償)を使用する場合であっても、事故の第一報及び応急措置について、金沢市(道路管理課)へ事故報告を行わなければなりません。その後は保険会社が代行することができます。
