交通事故などによる道路構造物等の損傷報告について

 金沢市が管理する道路及び道路構造物のほか、金沢市道路管理課が所管する広場、駐車場及び駐輪場等の公の営造物(以下「道路構造物等」という。)を、損傷又は汚損(以下「損傷」という。)させたときには、速やかに警察及び道路管理課へ事故の報告を行い、損傷させた道路構造物を原形に復旧しなければなりません。

警察への事故報告

 交通事故を起こされた方(以下「原因者」という。)は、物損人身にかかわらず、速やかに警察に報告しなければなりません。警察への報告は、法律上の義務(道路交通法第72条第1項)であるというだけではなく、報告していなければ交通事故の保険金を請求する際の「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。

 警察への連絡方法は110番です。運転者が負傷して連絡できないときは、連絡可能な同乗者の方が連絡してください。

金沢市への損傷報告

 金沢市が管理する防護柵、視線誘導標、道路反射鏡(カーブミラー)、街路樹、照明灯などの道路構造物を損傷させた場合は、その旨を道路管理課(076-220-2319)へ速やかに報告してください。

 また、ガソリン流出など二次的事故発生のおそれがある場合は、その状況も金沢市へお伝えください。

 なお、金沢市の公の営造物のうち道路管理課が所管する広場、駐車場及び駐輪場等において、構造物を損傷した場合も同様とします。

報告方法

金沢市へは、金沢市電子申請サービス「金沢市道路構造物等損傷【事故】報告システム」から報告してください。

・スマートフォンから簡単にご報告いただけます。

・24時間365日いつでも報告ができます。

報告に必要な写真と地図

(アングル1)事故現場の背景写真

(アングル2)構造物の破損箇所がわかる写真

(アングル3)警察が日付などチョークで印をつけた場合、その写真

(Map位置図)地図アプリで現在地を表示し、スクリーンショットにより画像として保存

    スマートフォンで写真を撮影する際は、位置情報をONに設定してください。

          アングル1                          アングル2                              アングル3                          Map位置図

(届出先)金沢市道路管理課 電話番号:076-220-2319

                                               ファックス番号:076-220-2274

                                               Eメール:dourokanri@city.kanazawa.lg.jp

応急措置

 事故発生現場で二次的事故発生のおそれがある場合は応急措置が必要となります。応急措置の手配は、原因者が行うことを原則としますが、できない場合は金沢市へ依頼してください。

復旧費の負担

 原因者は、破損させた道路構造物等の原形復旧にかかる費用及び応急措置にかかる費用を負担しなければなりません。(道路法第22条、第58条第1項)

修繕工事の施工

 原因者は、保険会社を使用せずに業者へ修繕を依頼する場合は、施工業者へ、工事着手前に金沢市と協議する必要があることをお伝えてください。

事故発生後の主な流れ

 交通事故を起こされた方が行うべき行動の主な流れは、下表のとおりです。

 事故の原因者は、任意保険(対物賠償)を使用する場合であっても、事故の第一報及び応急措置について、金沢市(道路管理課)へ事故報告を行わなければなりません。その後は保険会社が代行することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2321
ファックス番号:076-220-2274
お問い合わせフォーム