道路工事施行承認申請(道路法第24条)について

道路管理者以外の方が、道路に関する工事を行う際に施工承認が必要となります。

道路法

・第24条(道路管理者以外の者の行う工事)

・第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)

道路交通法

・第17条(通行区分)

道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)

  道路工事は、当該道路を管理する者(以下、「道路管理者」という。)が行うものですが、道路法第24条では、「道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。」と規定しています。

  これに基づき、金沢市道に関わる工事を行おうとする道路管理者以外の者(以下、「申請者」という。)は、道路管理者である金沢市(道路管理課)との事前の協議を経て「道路工事施行承認」の申請を行う必要があります。

【主な道路に関する工事】

・車両乗り入れのための歩道切り下げ工事(新設、撤去、移設)

・架橋設置及び撤去に伴う道路付属物(転落防止柵等)の撤去及び設置工事

・道路排水整備のための側溝工事

・道路占用物を起因とする道路沈下を補修するための舗装工事

・開発行為に伴う各種道路内工事

  また、道路管理者は、申請を受け工事等を承認するときには、その旨を書面で申請者へ通知します。

  工事完成後、申請者は、速やかに工程写真(着工前、完成後写真を含む)を添付のうえ、工事完成届を道路管理者へ提出し、検査を受けなければなりません。

一般的注意事項

  法第24条「道路工事施行承認」の申請にあたっては、次の事項に注意してください。

1.現地調査を必ず行い、設置基準や構造基準を順守し、道路管理上又は交通安全上の支障がない計画としてください。

2.地下埋設物などの調査を行い、本件工事に伴い支障が生じる場合には、各施設の管理者と協議し、移設又は防護を行ってください。

3.原則として、接道(車道又は歩道)の構造物の高さは変更せず、高さ調整は民地側で行ってください。

4.特例の処置を行う場合は、そのやむを得ない理由や念書を添付するものとし、また、第三者との利害関係が生じるものについては、関係者の同意書を添付してください。

5.街路樹の移植を含め工事等に係る一切の費用は、申請者が負担することになります。

6.虚偽の申請があった場合、原形に復旧していただくことになります。

7.事前協議で「申請可」となったのち、「金沢市電子申請サービス」により申請してください。

手続きの流れ

事前協議

1.相談及び事前協議は、金沢市道路管理課の窓口で行います。

・協議日時を道路管理課(076-220-2319)へ連絡してください。

2.申請用資料(工事の必要性及び工事内容が分かる図面(位置図、平面図、断面図、構造図等)、写真などの資料及び「協議確認書」の※印欄を記入し持参してください。

・協議確認書 事前協議において「申請可」を示す書類

・見取図:工事箇所の地名を特定できる図面

・位置図:工事箇所と道路構造物の位置関係を表す図面

・土地利用図:工事の必要性を表す図面(特例の場合、やむを得ない理由を記載)

・平面図:工事内容の詳細(寸法)を表す図面

・断面図:構造物の断面、舗装構成、詳細(寸法)を表す図面

・構造図:製品の構造、詳細(寸法)を表す図面

・現況写真:工事箇所の正面及び左右側面から撮影

・移植先位置図:緑と花の課協議で決定した移植先を表す図面(移植がある場合)

・同意書:関係者の同意書 ・誓約書:申請者の誓約書

電子申請

1.「金沢市電子申請サービス」にログイン、『道路法第24条「道路工事施工承認」当初申請』を選択し必要項目を入力してください。

2.添付資料は、事前協議の際の協議確認書をはじめ該当する資料を一つのPDFにまとめ、「当初申請書類一式(施工場所・申請者名)」の名称を付して添付してください。

3.入力後、「一時保存して次へ進む」をクリックし、次ページへ移ります。不備がある箇所は、赤色で表示されますので修正してください。申請内容を確認し、訂正がある場合は、該当欄の「編集」クリックして修正します。確認後、「この内容で申請する」をクリックして申し込みは完了します。

内容審査(審査結果通知・承認書)

1.申請を受け付けたときには「処理中」となります。内容を審査し、不備の場合は「差戻」となりますので、再申請を行ってください。

2.完備の場合は「承認書」交付の手続きに移ります。概ね2週間以内に「承認書」を交付しますので、これを保管してください。承認書はPDFにて送付されますが、紙原本が必要な場合は道路管理課へ取りにきてください。

※承認書原本は、工事完成まで保管しますが、完成後は破棄します。

3.承認書の交付において、道路工事施工承認の申請手続きは「完了」となります。ただし、許可書交付後であっても、修正を必要とする箇所が判明したときには、再申請となります。

工事施工

1.承認書が交付されてから工事に着手してください。

2.工事では、完成届添付用の着工前写真、工程写真、完成写真(出来高写真)を撮影してください。

3.申請内容に変更があったときには、まず道路管理課(076-220-2319)へ連絡してください。

完成届

1.「金沢市電子申請サービス」にログインし、『道路法第24条「道路工事施工承認」完成届・変更』を選択し必要項目を入力してください。

2.添付資料は、着工前写真、工程写真、完成写真(出来高写真)を一つのPDFにまとめ、「完成写真(施工場所・申請者名)」の名称を付して添付してください。

3.入力後、「一時保存して次へ進む」をクリックし、次ページへ移ります。不備がある箇所は、赤色で表示されますので修正してください。申請内容を確認し、訂正がある場合は、該当欄の「編集」クリックして修正します。確認後、「この内容で申請する」をクリックして申し込みは完了します。

4.内容審査を踏まえ、完備の場合は道路工事完了届の手続きは「完了」となります。不備の場合は「差戻」となりますので、再申請を行ってください。

街路樹移植工事

・樹木の移植についての注意事項

1.樹木の移植先については、次を優先順位とします。

a.当該敷地の前で植樹帯、植樹桝を築造し植樹スペースを確保し移植する。

b.同一路線内の植樹帯や植樹桝を選定し、緑と花の課の了承を得て移植する。

c.上記2項が困難な場合は、緑と花の課へ相談し指定された箇所へ移植する。ただし、緑と花の課に移植先の選定を依頼したときには、決定までには2週間を見込むものとする。

2.移植する樹木は、移植先の路線で定められた樹種となります。

3.移植が必要となる樹木が大き過ぎて移植が困難な場合には、代わりに小規格の樹木(H=3.5m,C=0.18m以上)を新植することができます。ただし、緑と花の課が既存種の移植が困難と判断したときに限ります。

4.移植又は新植した樹木が1年以内に枯れた場合には、すべて申請者(原因者)の負担により、速やかに樹木を撤去及び処分並びに植え替えを行うことになります。

  移植完成後に「街路樹移植工事完成届」及び「移植先位置図」並びに撤去箇所及び移植先の「着工前写真」、「完成後写真」を金沢市緑と花の課へメール送信してください。 

・送付先 金沢市緑と花の課:midobana@city.kanazawa.lg.jp

・移植が適さない時期となり、移植工事を延期する場合は、その旨を道路管理課及び緑と花の課へご連絡ください。

要領

書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2321
ファックス番号:076-220-2274
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