令和6年能登半島地震災害義援金の第三次配分等について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金に、金沢市に寄せられた見舞金を上乗せして配分いたします。

※義援金は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。

1、配分対象及び配分金額

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。

すでに申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、これまでの合計額が配分されます。

被害区分 対象 申請できる方

配分金額

人的被害

死者・行方不明者

被災地において生活していた事実が住民登録等で証明され、かつ今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む)

※行方不明者については、災害弔慰金において、震災後3か月間その生死が不明で死亡したものと推定された場合が対象

直系の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)

※いずれも存しない場合は、死亡当時に、同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含む

189万円

/人

~二次100万円

三次80万円

当初6万円

追加3万円

重傷者

今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方

※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外
負傷した本人

11万円

/人

10万

1万円

住家被害

全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

※被災者生活再建支援制度において「長期避難世帯」または「解体世帯」と認められた場合を含む

住居に居住していた世帯主

189万円

/世帯

~二次100万円

三次80万円

当初6万円

追加3万円

大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

141万7千円

/世帯

~二次75万円

三次60万円

当初4万5千円

追加2万2千円

中規模半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

94万5千円

/世帯

~二次50万円

三次40万円

当初3万円

追加1万5千円

半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

47万2千円

/世帯

~二次 25万円

三次20万円

当初1万5千円

追加7千円

準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

36万7千円

/世帯

~二次  10万円

三次25万円

当初1万円

追加7千円

一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 10万円/世帯

~二次  3万円

三次7万円

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。 

2、申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書

※住家被害対象者の方へは、り災証明書が発行された後、市から申請書を郵送しますので、それまでお待ちください。

り災証明書発行から2か月以上経っても申請書が届かない場合は、福祉政策課(076-220-2288)までお問い合わせください。

また、申請書を紛失等された場合はこちらから様式をダウンロードして申請してください。

令和6年能登半島地震災害義援金等配分申請書(PDFファイル:122.9KB)(PDFファイル:122.5KB)

令和6年能登半島地震災害義援金等配分申請書(PDFファイル:122.9KB)(Excelファイル:125.5KB)

(2)添付書類

1.死亡した方のご遺族

□ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

□ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)

□ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類

(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

2.重傷を負った方

□医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

3.住家に被害を受けた方

□罹災証明書の写し

□被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類

   (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

□「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本

4.通帳の写し または キャッシュカードの写し

・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。

・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

 

3、申請方法・振込時期等

(1)窓口 場所:金沢市役所 第一本庁舎1階エントランスホール

         時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時45分

(2)郵送 上記2(申請時に必要な書類)をお送りください。

         あて先:〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市福祉政策課 

※申請書到着後1ヶ月程度を目安に振込送金する予定としております。申請が多数重なった時は、上記の目安を超える場合がありますのでご了承ください。

すでに義援金の申請をした場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は不要です。)

※義援金が支給される前に世帯の全員が亡くなられた場合、義援金は支給されません。

4、問い合わせ先

(1)配分対象及び配分金額に関すること

       義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)

       電話:076-225-1412

(2)配分、申請手続きに関すること

       金沢市福祉政策課

       電話:076-220-2278

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2288
ファックス番号:076-260-7192
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