令和6年能登半島地震災害義援金の第四次配分等について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金に、金沢市に寄せられた見舞金を上乗せして配分いたします。

※義援金は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。

1、配分対象及び配分金額

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。

第四次配分にあたり、すでに申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、これまでの合計額が配分されます。

住家被害の義援金を申請するためには罹災証明書の発行が必要です。

罹災証明書の交付申請受付は令和6年12月27日(金曜日)までです。

罹災証明書の交付申請等についてはこちらをご確認ください。

 

被害区分 対象 申請できる方

配分金額

人的被害

死者・行方不明者

今回の震災により、死亡された方のご遺族

災害弔慰金受給者

189万円

/人

~三次180万円

9万円

精神または身体に著しい障害を受けた方 今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方 災害障害見舞金受給者

94万5千円/人

四次90万円 4万5千円
重傷者

今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方

※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外

負傷した本人

11万円

/人

~三次10万

1万円

住家被害

全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

※被災者生活再建支援制度において「長期避難世帯」または「解体世帯」と認められた場合を含む

住居に居住していた世帯主

197万円

/世帯

~三次180万円

四次7万円

9万円

追加1万円

大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

149万7千円

/世帯

~三次135万円

四次7万円

6万7千円

追加1万円

中規模半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

102万5千円

/世帯

~三次90万円

四次7万円

4万5千円

追加1万円

半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

55万2千円

/世帯

~三次45万円

四次7万円

2万2千円

追加1万円

準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

44万7千円

/世帯

~三次35万円

四次7万円

1万7千円

追加1万円

一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 17万円/世帯

~三次10万円

四次7万円

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。 

2、申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金等配分申請書

※住家被害対象者の方へは、り災証明書が発行された後、市から申請書を郵送しますので、それまでお待ちください。

り災証明書発行から2か月以上経っても申請書が届かない場合は、福祉政策課(076-220-2288)までお問い合わせください。

また、申請書を紛失等された場合はこちらから様式をダウンロードして申請してください。

令和6年能登半島地震災害義援金等配分申請書(PDFファイル:122.9KB)(PDFファイル:122.5KB)

令和6年能登半島地震災害義援金等配分申請書(PDFファイル:122.9KB)(Excelファイル:125.5KB)

(2)添付書類

1.死亡した方のご遺族

□ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

□ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)

□ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類

(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

2.重傷を負った方

□医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。

3.住家に被害を受けた方

□罹災証明書の写し

□被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類

   (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

□「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本

4.通帳の写し または キャッシュカードの写し

・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。

・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

 

3、申請方法・振込時期等

(1)窓口 場所:金沢市役所 第一本庁舎1階エントランスホール

         時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時45分

(2)郵送 上記2(申請時に必要な書類)をお送りください。

         あて先:〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市福祉政策課 

※申請書到着後1ヶ月程度を目安に振込送金する予定としております。申請が多数重なった時は、上記の目安を超える場合がありますのでご了承ください。

すでに義援金の申請をした場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は不要です。)

※義援金が支給される前に世帯の全員が亡くなられた場合、義援金は支給されません。

※義援金について、生活保護受給者は収入認定の対象となる場合があります。
  詳しくは生活支援課へお問い合わせください。(電話:076-220-2292)

4、問い合わせ先

(1)配分対象及び県の配分金額に関すること

       義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)

       電話:076-225-1412

(2)市の配分金額、申請手続に関すること

       金沢市福祉政策課

       電話:076-220-2278

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2288
ファックス番号:076-260-7192
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