成年後見制度
成年後見制度について
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が安心して日常生活を送れるよう、家庭裁判所で選ばれた後見人や保佐人、補助人がお金の管理や契約などの支援を行う制度です。
成年後見制度は、すでに判断能力が不十分な方が利用する「法定後見制度」と将来、判断能力が不十分となったときに備える「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方が対象です。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」に分かれています。本人や配偶者、4親等内の親族などが申立て出来ます。申立ては本人の住んでいるところを管轄する家庭裁判所になります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人やお願いする事務について定めておくことができます。手続きは公証役場で、公正証書による任意後見契約を結びます。
金沢市の取組みについて
市長による申立て
成年後見制度の申立ては、原則として、本人や4親等以内の親族が行いますが、本人に申し立てる能力がなく、代わりに申立てを行う方がいない場合には、市長による申立ての制度があります。
詳しくは、福祉政策課又は障害福祉課にお尋ねください。
報酬助成
裁判所へ申立てする費用や後見人等に支払う報酬に対し、助成を行う制度があります。
詳しくは、福祉政策課又は障害福祉課にお尋ねください。
申立費用の助成
申立人が生活保護を受けている又は資産が少ない場合に、申立費用の実費を助成します。
後見人等に支払う報酬の助成
被後見人等が生活保護を受けている又は資産が少ない場合に、後見人等に支払う報酬を助成します。
相談窓口
法定後見制度を利用するための申立て手続きや必要書類、費用について
金沢家庭裁判所(後見係直通) | 金沢市丸の内7-1 | 076-221-3234 |
任意後見制度について
金沢公証人合同役場 | 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 |
076-263-4355 |
成年後見制度に関する相談
金沢権利擁護センター (金沢市社会福祉協議会) |
金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館2階 |
076-231-3521 |
後見人等の紹介
金沢弁護士会 高齢者・障がい者支援センター |
金沢市丸の内7番36号 | 076-221-0242 |
公益社団法人成年後見センター・ リーガルサポート石川県支部 |
金沢市新神田4丁目10番18号 石川県司法書士会館内 |
076-291-7070 |
一般社団法人石川県社会福祉士会 成年後見センターぱあとなあ石川 |
金沢市本多町3丁目4番6号 | 090-4329-2255 |
北陸税理士会金沢支部 | 金沢市北安江3丁目4番6号 | 076-223-1841 |
一般社団法人コスモス成年後見 サポートセンター石川県支部いしさぽ |
金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3階 |
076-204-9433 |
一般社団法人 社労士成年後見センター石川 |
金沢市玉鉾2丁目502番地 TRUSTYBUILDING2階 (石川県社会保険労務士会内) |
076-292-2066 |
身寄りがない等の理由により申し立てる人がいない場合(市長による法定後見の申立て)
金沢市役所 | 金沢市広坂1-1-1 | 福祉政策課 | 076-220-2288 |
障害福祉課 | 076-220-2289 |