事業系機密文書資源化処理費補助金

概要

市内の事業者から排出される1,000kg を超える量に係る機密文書の資源化処理に要
する費用を補助します。

制度名称:金沢市事業系機密文書資源化処理費補助金

補助金額

・補助金の交付の対象となる資源化処理量(以下「補助対象量」という。)は、補助
対象期間中の資源化処理量から1,000キログラムを減じた量とする。

・補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象
量の資源化処理に要した経費とする。

・補助率は2分の1。補助金額上限額は10万円です。

(注意)補助対象期間とは、当該補助金の交付の決定を受けた日から当該補助事業の完了の日までの期間をいう。
(注意)対象事業所とは、事業者が市内に設置した事業所で、資源化処理量の算定の基礎とする事業所として当該事業者が指定したものをいう。
(注意)資源化処理量とは、対象事業所から排出される機密文書の資源化処理を行う量で、全ての対象事業所に係るものの合計をいう。
(注意)補助金額は、1,000円未満を切り捨てます。
(注意)補助金の交付は、一の事業者に対して1年度につき1回が限度です。

対象者の要件

申請できる方は、市内に事業所を有する法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人並びに国又は地方公共団体が50パーセント以上出資する法人を除く。)又は個人事業主です。ただし、古紙の回収又は再生を主たる事業として営んでいる方は除きます。また、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 補助対象期間中の資源化処理量が1,000キログラムを超えること。
(2) 対象事業所から補助対象期間中に排出される機密文書の全量を古紙業者に資源化処理を行わせるため引き渡すこと。
(3) 古紙業者から機密文書の資源化処理に係る証明を受けること。(市が指定する様式であること)
(4) 事業系古紙の資源化状況等について本市の調査に応じること。
(5) 機密文書の処理に関し、本市の他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 金沢市暴力団排除条例(平成24年条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条
第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(8) 申請者が法人である場合には、その役員が暴力団員でないこと。
(9) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもので
ないこと。

手続き上の注意点

  • 補助事業実施前の申請が必要です。
  • その他詳細要件があります。

このため、必ず補助事業実施前にごみ減量推進課まで相談してください。
 

申請方法

書面により作成し、郵送又は持参にて申請してください。

書式のダウンロードは以下のページからお願いします。
 

申請部数

1部

(申請前に申請書のコピーをお手元に残すようお願いします。)

制度に関するチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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