賃貸型応急住宅の供与について

令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となった方に応急住宅を供与いたします。

石川県ホームページに賃貸型応急住宅の案内動画が掲載されております。

【手続き案内動画】賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)のご案内(令和6年(2024年)能登半島地震)

要件

自らの資力を以てしては住宅を確保することができず(1)~(5)のいずれかに該当する方が対象となります。
申し込みには、罹災証明書が必要となります。

(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
(2) 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が必要と認める方(※3)
※1 雨が降れば避難指示等が発令される場合を含みます。本市で、田上地区:田上新町の一部で避難指示が発令されていましたが、2月10日14時解除済みとなっております。なお、避難指示が解除された場合は、速やかに退去する必要があります。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限ります。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

応急住宅の要件

次の1,2のいずれにも該当する県内の住宅となります。

  1. 不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること。
  2. 家賃(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。)
家賃の基準
1人の世帯 6万円以下
2人の世帯 8万円以下
3人~4人の世帯 10万円以下
5人以上の世帯 12万円以下

※ 入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めない。ただし、未就学児が2人以上場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算する。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人

※耐震性が確保されている住宅に限ります。

(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)

市が負担する経費

  1. 家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃1か月分以内)、退去修繕負担金(家賃2か月分以内)
  2. 諸経費:仲介手数料(家賃0.55か月分以内)、損害(火災)保険料※、入居時鍵等交換費等

※貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものに限ります。

※損害(火災)保険料は石川県が包括的に加入するため、石川県が負担します。

入居期間

入居日から2年以内

※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内

入居可能な賃貸住宅のお問い合わせについて

県内の主な不動産団体について、石川県ホームページで案内しています。

賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅)

提出書類について

賃貸型応急住宅(みなし仮設)の入居申込時の提出書類(参考)です。

石川県ホームページから各様式をダウンロードできます。

様式ダウンロードはこちら▶賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設)

【入居申込時の提出書類】

・入居申込書

・希望物件概要書

・住民票

・同意書

・誓約書

・申出書

・確約書

・委任状※貸主が委任する場合

・罹災証明※場合によっては提出不要

・変更届※申込内容に変更が生じた場合

・退去届※退去する40日前まで

【契約に関する書類】

・重要事項説明書

・契約書面

・定期建物賃貸借契約についての説明

この記事に関するお問い合わせ先

災害用窓口(住宅政策課)
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2553
ファックス番号:076-261-3366
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